Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,025件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
開発者向け: 社内ツール連携用の情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの一覧を組み込む場合の情報です。
/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
8025 件の処分事例(59 / 402 ページ)
2025年8月22日
貴社所属の運転士(運転管理者)(以下「当該運転士」という。)が、仕業前の点呼の際のアルコール検知器を用いた検査(以下「アルコール検査」という。)で、アルコールが検出され、点呼執行者から再検査を指示されていたにもかかわらず、他の乗務員が行ったアルコール検査の検査結果の記録用紙を提出し、アルコール検査を再度行うことなく列車又は車両(以下「列車等」という。)に乗務していた旨、令和7年7月3日に貴社から当局に報告があった。 これを受けて、令和7年7月8日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和7年9月22日までに報告されたい。 記 1. 運転取扱実施基準第11条の2の酒気帯びの有無の確認について、点呼執行者は、運転士に対し仕業前後に対面で行い、目視等によるほか、アルコール検知器を用いることと規定しているが、以下の状況であることを確認した。 (1)当該運転士は、令和7年6月12日の仕業前の点呼の際のアルコール検査で、アルコールが検出され、点呼執行者から再検査を指示されていたにもかかわらず、他の乗務員が行ったアルコール検査の検査結果の記録用紙に自身の名前を記載のうえ点呼執行者に提出し、アルコール検査を再度行うことなく列車等に乗務していた。 (2)点呼執行者は運転士に対し、泊まり明けの仕業において、列車等に乗務する前に酒気帯びの有無の確認が必要であるにもかかわらず、酒気帯びの有無の確認を行っていなかった。 よって、同実施基準に基づき、適切に酒気帯びの有無の確認を行うとともに、社員に対して、飲酒に関する法令及び規程等の遵守に係る教育を実施すること。また、運転管理者自らがアルコール検査を適切に行っていないこと及び点呼執行者がアルコール検査の確認を適切に行っていないことから、安全統括管理者が現場の状況を把握し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 2.運転取扱実施基準第7条の運転士に対する適性の確認について、適性検査を行い、作業を行うのに必要な保安のための教育を実施し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有することを確かめた後でなければ作業を行わせてはならないと規定している。運転士3名について、適性検査(身体機能検査)を行ったものの、視力や聴力が合格基準に達していないにもかかわらず、適切な措置を行うことなく列車等に乗務させていたことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、運転士が作業を行うのに必要な適性を保有していることを確実に確認するとともに、適性を保有していないおそれがある場合には適切な措置を講じ、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ列車等に乗務させないよう管理体制の見直しを行うこと。 【中部運輸局】
2025年8月22日
当該建設業者は、神戸市交通局発注の工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。
2025年8月20日
2023年5月1日から2024年4月30日の間に実施された貸切バスを利用した旅行において、旅行サービス手配業としてバス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を旅行者が受けることをあっせんした。
2025年8月20日
2025年8月20日
虚偽の書類を作成し、 素水の製造販売業 魚町1-4-3-2F ②緊急雇用安定助成金 ②883,500円 当該助成金を不正に受給したもの。 十分な勤怠管理がされていなかったにもかかわ 福岡県福岡市博多区金の らず、休業したとする虚偽の申請書類を作成
2025年8月19日
令和7年7月16日から18日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年9月19日までに報告されたい。 記 太龍寺ロープウェイの整備細則及び点検・検査結果の記録簿を確認したところ、一部の項目について、正しい内容が規定されていないものや不要な内容が規定されているものがあり、点検・検査の結果が一部適切に記録されていない事実を確認した。 よって、整備細則及び点検・検査結果の記録簿を正しい内容に見直すとともに、点検・検査の結果を確実に記録するよう改善すること。 【四国運輸局】
2025年8月19日
有限会社吉川設備工業の役員が刑法第208条の罪により罰金の刑に処せられた。これにより、同社は建設業法第8条第12号(役員等のうちに第8号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当することとなった。このことは、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消事由に該当する。
2025年8月19日
2025年8月19日
当該建設業者の元専務取締役(当時)は、一関市が発注した水道施設工事及び管工事(市道幸町市役所前線他配水管布設工事ほか7件)の制限付一般競争入札及び指名競争入札に関して、一関市職員(当時)から、予定価格の教示を受け、同予定価格に近接する金額で落札した。さらに、設計金額の教示を受けるという有利かつ便宜な計らいを受けたいという趣旨及び教示を受けたこと等に対する謝礼の趣旨の下、一関市職員(当時)に対して飲食接待等を供与し、賄賂を供与したことにより、盛岡地方裁判所から懲役2年、執行猶予4年の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
2025年8月19日
2025年8月18日
令和6年2月1日に前橋市上大島町で施工された新築工事において、法定の除外理由がないのにもかかわらず、同工事現場で関係請負人の労働者に住宅屋根上を作業床として使用させ、同屋根上に太陽光パネルの設置作業を行わせるにあたり、地上から高さ3.46mの作業場所であり、墜落することで労働者に危険を及ぼす恐れがあるのに、囲い・手すり等を設けずに労働者に作業を行わせ、関係請負人の労働者の労働災害を防止するための必要な措置を講じなかった。 上記内容で、同社及び現場代理人は労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反により書類送検され、前橋簡易裁判所からそれぞれ罰金20万円の判決を受けて、令和7年5月8日に同判決が確定した。
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。