Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,025件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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8025 件の処分事例(58 / 402 ページ)
2025年8月27日
・事業を廃止したにもかかわらず、所定の届出をしなかった。 ・認証取消日:令和7年9月1日 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
2025年8月27日
2025年8月27日
株式会社高士組が請け負った新築工事現場において、令和7年(2025年)1月28日、労働者が足を踏み外し、地上約29メートルの高さから転落する労働災害が発生した。 この件に関し、同社及び同社員(職長)は、労働者に作業場内を通行させるに当たり、労働者が使用するための安全な通路を設けず、労働者の生命の保持のため必要な措置を講じなかったことで、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、株式会社高士組が令和7年(2025年)7月8日、同社員が令和7年(2025年)7月16日に、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2025年8月27日
不正に受給したもの。 (申請時住所) ①休業していないにもかかわらず、休業したとする書類を 作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(自主申告) 川崎市高津区向ヶ丘158 ①雇用調整助成金 ①3,510,000円
2025年8月26日
上記の建設業者は他の事業者らと共同して、特定エレベーター方式PS設置工事について、平成30年7月1日以降、供給価格の低落防止等を図るため、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反するものと認定され、公正取引委員会から排除措置命令を受けた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
2025年8月26日
IHI運搬機械株式会社は他の事業者と共同して、建設業者が発注する、特定地下式PS設置工事及び特定エレベーター方式PS設置工事について、供給価格の低落防止等を図るため、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定地下式PS設置工事及び特定エレベーター方式PS設置工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとされたが、公正取引委員会に自らその違反内容を報告したことから課徴金減免制度が適用され、令和7年3月24日に公正取引委員会から同法第7条の4第7項に基づく通知を受けた。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
2025年8月26日
日精株式会社は他の事業者と共同して、建設業者が発注する、特定地下式PS設置工事について、供給価格の低落防止等を図るため、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定地下式PS設置工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、令和7年3月24日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
2025年8月26日
住友重機械搬送システム株式会社は他の事業者と共同して、建設業者が発注する、特定地下式PS設置工事について、供給価格の低落防止等を図るため、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定地下式PS設置工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。この行為は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、令和7年3月24日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
2025年8月26日
19万円を支払わなかったもの 無資格の労働者につり上げ荷重1トン以上 クレーンの玉掛け業務を行わせたもの 奈良県磯城郡田原 労働者6名に、2か月間の定期賃金合計約
2025年8月25日
使用させたもの 索道機械を動かして検査作業を行わせる 町 際、機械の運転を停止させなかったもの 長野県北安曇郡池 ドラグ・ショベルを用いて作業を行う際、
2025年8月25日
令和6年2月27日、当時の日興サービス株式会社取締役が本社工場内において労働者に対しフォークリフトをその主たる用途以外の用途に使用させ、危険を防止するため必要な措置を講じなかった。これにより、同社及び当該取締役は労働安全衛生法第20条違反によりさいたま簡易裁判所から各々罰金200,000円の判決を受け、令和7年3月15日に当該判決が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2025年8月22日
当該建設業者は、神戸市交通局発注の工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。
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