処分日:2021年10月20日
公表日:未確認
1.法令の規定を遵守する体制でない 2.故意により保安基準不適合状態で適合証を交付した 3.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した 四国運輸局自動車技術安全部整備・保安課:087-802-6783
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約13,354案件
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表示件数は収録済みの公表案件の概数です。一連の地域別公表をまとめた案件を単位とし、企業数や全国の処分総数とは異なります。処分日と公表日は別に表示します。過去の記録から現在の営業状態を判断することはできません。
勧告や送検公表は、行政処分や有罪判決そのものではありません。分類の違いは行政処分の種類・違いで確認できます。
Related public records
約13,354 件の公表案件(552 / 668 ページ)
処分日:2021年10月20日
公表日:未確認
1.法令の規定を遵守する体制でない 2.故意により保安基準不適合状態で適合証を交付した 3.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した 四国運輸局自動車技術安全部整備・保安課:087-802-6783
処分日:2021年10月20日
公表日:2021年10月20日
違法な時間外労働を行わせたもの 労働者1名に、36協定の延長時間を超える 違法な時間外労働を行わせたもの 倉庫内の高さ3.24m棚上の作業床の端で、
処分日:2021年10月19日
公表日:未確認
有限会社岡田組は、香川県高松市内の西部バイパス幹線工事の下請業者であったが、令和2年5月27日にこの工事現場で発生した労働者の災害について、4日以上の休業を要した災害であることを認識しながら、直近上位請負会社の工事担当課長と共謀し、高松労働基準監督署に労働者死傷病報告書を提出しなかった。 このことにより、高松簡易裁判所から、同社及び同社の代表取締役が労働安全 衛生法違反で罰金刑の略式命令を受け、それぞれその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められるため、同 法第28条第1項に基づき指示処分とする。
処分日:2021年10月19日
公表日:2021年10月19日
に労働者を立ち入らせたもの 最終更新日:令和4年1月31日 休業4日以上の労働災害について、遅滞な 松区 く労働者死傷病報告を提出しなかったもの 高さ3.3メートルの倉庫の屋根上で労働者 福岡県北九州市八
処分日:2021年10月18日
公表日:未確認
当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、大阪府公報でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。
処分日:2021年10月18日
公表日:2021年10月18日
山町 ける等していなかったもの 空き缶プレス機の加圧部分に、インター ロック式の戸、両手操作式の起動装置等の 安全装置を設けなかったもの 斉藤商事(株)ステーショナ 労働者1名に対して、奈良県最低賃金額以
処分日:2021年10月15日
公表日:未確認
1.不正改造を実施した。 2.工員が不足していた。 3.検査用機器の変更届が未提出であった。 4.自動車検査員に自動車検査員研修を受けさせていなかった。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)
処分日:2021年10月15日
公表日:未確認
処分日:2021年10月15日
公表日:未確認
1.自動車検査員が不正改造を実施した。 自動車検査員の解任年月日:令和3年10月29日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)
処分日:2021年10月15日
公表日:未確認
1.不正改造を実施した。 2.工員が不足していた。 3.検査用機器の変更届が未提出であった。 4.自動車検査員に自動車検査員研修を受けさせていなかった。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)
処分日:2021年10月15日
公表日:未確認
1.自動車検査員が不正改造を実施した。 自動車検査員の解任年月日:令和3年10月29日 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)
処分日:2021年10月15日
公表日:未確認
処分日:2021年10月14日
公表日:未確認
有限会社ウインズは、北播磨県民局発注の公共工事において、元請業者である株式会社平尾工務店と建設業の許可を受けずに500万円を超える金額で令和2年11月20日付で下請契約を締結した。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。
処分日:2021年10月14日
公表日:未確認
株式会社予州興業の前代表取締役は、四国中央市が入札を執行した3件の海岸保全施設改良工事に関し、市担当職員から秘密事項である直接工事費又は予定価格の教示を受けて同工事を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、公契約関係競売入札妨害の罪により、令和3年7月19日付けで懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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