2015年4月1日
勧誘資料等を送付したうえで、顧客から店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者は、同日付で警告を行った「Bank Start Limited」に対する投資一任契約の締結の媒介を行っていた。
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Records
9,920件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
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Research index
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Related public records
9920 件の処分事例(462 / 496 ページ)
2015年4月1日
勧誘資料等を送付したうえで、顧客から店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者は、同日付で警告を行った「Bank Start Limited」に対する投資一任契約の締結の媒介を行っていた。
2015年4月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「ネクストワードテクノロジートレード(Next Word Technology Trade)」である。
2015年4月1日
勧誘資料等に金融商品取引業(投資運用業)を行う旨を表示していたもの。 当該業者は、「Limited Power Of Attorney」と題する書面において、投資判断の一任を受け運用する旨を記載していた。 当該業者の投資一任契約の締結の媒介を行っていた「エヌ・ブラザーズ株式会社」については、同日付で警告を行っている。
2015年4月1日
会社概要に金融商品取引業(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業)を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者は、純金に関する会社概要を送付しており、当該会社概要には「第一種金融商品取引業(外国為替証拠金取引業務)」、「第二種金融商品取引業(銀行業務、商品ファンド業務)」が記載されていた。 会社概要は、同日付で警告を行った「財団法人渋沢貴金属」と類似している。
2015年3月20日
2015年3月13日
輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
2015年3月13日
輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryserviceProvider」(平成26年12月25日付で警告を行った「BinaryOptions Service Provider Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一)及び「FOREX IN」である。
2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OPTION WINNER(オプションウィナー)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Express Services Limited.」が提供していたサービスの名称と同一である。
2015年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 登録を受けた金融商品取引業者である「マネックス証券株式会社(以下「登録業者」という。)」の商号、所在地を騙っていた。 当該業者(IPO株企画販売部)から「IPO株 限定入手!!」と題する株式の抽選販売の申込書等が送られた後、他の会社から「封筒が届いていると思うが、申込みしないのなら、名義を貸してほしい。」等の電話があったとの情報が寄せられている。 なお、登録業者にIPO株企画販売部は実在しない。
2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FOREX BROKER INC」である。
2015年3月1日
インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの。 当該業者からFX自動売買ソフトの勧誘を受け、購入したところ、FFCN.Ltd.に口座開設を指示され、口座開設後に他の会社に投資判断を一任する旨の「LIMITED POWER OF ATTORNEY」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 FFCN.Ltd.は無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、平成26年11月12日付で警告を行っている。
2015年3月1日
クエストキャピタルマネージメント有限会社(適格機関投資家等特例業務届出者)が財産の運用、管理等を行うファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 証券取引等監視委員会によるクエストキャピタルマネージメント有限会社に対する検査の結果、判明したもの。
2015年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「Japan Stock Group」である。
2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「MY TRADE(my-trades、マイトレード)」であり、平成26年7月17日付で警告を行った「ATM Holdings Limited」及び平成27年2月12日付で警告を行った「WPS Marketing LTD」が提供していたサービスの名称と同一である。
2015年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から「有価証券譲渡契約書」のほか、未公開株の見積額が記載されている「銘柄見積価格査定書」等の送付を受けたとの情報が寄せられている。
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