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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

9,920

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10

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9920 件の処分事例462 / 496 ページ)

2015年4月1日

エヌ・ブラザーズ株式会社

勧誘資料等を送付したうえで、顧客から店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者は、同日付で警告を行った「Bank Start Limited」に対する投資一任契約の締結の媒介を行っていた。

2015年4月1日

Bank Start Limited Director A

勧誘資料等に金融商品取引業(投資運用業)を行う旨を表示していたもの。 当該業者は、「Limited Power Of Attorney」と題する書面において、投資判断の一任を受け運用する旨を記載していた。 当該業者の投資一任契約の締結の媒介を行っていた「エヌ・ブラザーズ株式会社」については、同日付で警告を行っている。

2015年4月1日

安田マテリアル株式会社(英文名:Yasuda Material Co.,Ltd.) 代表取締役 A

会社概要に金融商品取引業(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業)を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者は、純金に関する会社概要を送付しており、当該会社概要には「第一種金融商品取引業(外国為替証拠金取引業務)」、「第二種金融商品取引業(銀行業務、商品ファンド業務)」が記載されていた。 会社概要は、同日付で警告を行った「財団法人渋沢貴金属」と類似している。

2015年3月1日

CapWay Markets Limited

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryserviceProvider」(平成26年12月25日付で警告を行った「BinaryOptions Service Provider Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一)及び「FOREX IN」である。

2015年3月1日

Option-Winner Administrator Office

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OPTION WINNER(オプションウィナー)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Express Services Limited.」が提供していたサービスの名称と同一である。

2015年3月1日

マネックス証券株式会社(詐称)

勧誘資料等を送付したうえで、株式の募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 登録を受けた金融商品取引業者である「マネックス証券株式会社(以下「登録業者」という。)」の商号、所在地を騙っていた。 当該業者(IPO株企画販売部)から「IPO株 限定入手!!」と題する株式の抽選販売の申込書等が送られた後、他の会社から「封筒が届いていると思うが、申込みしないのなら、名義を貸してほしい。」等の電話があったとの情報が寄せられている。 なお、登録業者にIPO株企画販売部は実在しない。

2015年3月1日

Gridley Enterprises SA

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FOREX BROKER INC」である。

2015年3月1日

株式会社ジャパンテクノロジーシステムズ 代表取締役 A

インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの。 当該業者からFX自動売買ソフトの勧誘を受け、購入したところ、FFCN.Ltd.に口座開設を指示され、口座開設後に他の会社に投資判断を一任する旨の「LIMITED POWER OF ATTORNEY」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 FFCN.Ltd.は無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、平成26年11月12日付で警告を行っている。

2015年3月1日

A B C グローバルエコシス株式会社 代表取締役 D

クエストキャピタルマネージメント有限会社(適格機関投資家等特例業務届出者)が財産の運用、管理等を行うファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 証券取引等監視委員会によるクエストキャピタルマネージメント有限会社に対する検査の結果、判明したもの。

2015年3月1日

My Trades 運営事務局

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「MY TRADE(my-trades、マイトレード)」であり、平成26年7月17日付で警告を行った「ATM Holdings Limited」及び平成27年2月12日付で警告を行った「WPS Marketing LTD」が提供していたサービスの名称と同一である。

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