2023年3月14日
株式会社ディーエス産業の元代表取締役は、同社の業務に関し、架空の外注費を計上する等の方法により所得を秘匿した上で平成26年4月1日から平成27年3月31日までと平成27年4月1日から平成28年3月31日までの二事業年度において虚偽の法人税確定申告を行うなど不正な行為により法人税及び地方法人税を免れた。 また、架空の課税仕入れを計上する方法により、平成26年4月1日から平成27年3月31日までと平成27年4月1日から平成28年3月31日までの二事業年度において虚偽の消費税及び地方消費税確定申告を行うなど不正な行為により消費税及び地方消費税を免れた。 これにより令和3年10月4日福井地方裁判所から貴社元代表取締役は懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同社は罰金3700万円の判決を受け、各々その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。