2023年5月23日
Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
13,095件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
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Related public records
13095 件の処分事例(411 / 655 ページ)
2023年5月23日
支給決定等令和5年5月23日取消年月日休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書内容類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの京都労働局 Press Release 経済・府政記者クラブ同時資料配付職業安定部職業対策課京都労働局発表担課長長谷川浩令和5年6月21日(水) 事業所給付監査官藤原剛当電話 075-241-3269 電話 075-275-5424 雇用調整助成金を不正に受給した事業主名の公表について今般、下記の事業主が申請を行った標記助成金について、不正に受給したことが確認されましたので公表します。記名称株式会社北山住設所在地京都市北区紫竹西栗栖町45-7 事業主名代表者氏名代表取締役井上勇治事業概要設備工事業助成金名雇用調整助成金金額 26,330,738円(返還状況)(一部返還済み)不正受給の概要支給決定等令和5年5月16日取消年月日休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書内容類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの
2023年5月23日
2023年5月22日
株式会社カナテックスは、経営事項審査の有効期限後、新たな経営事項審査を受審する前に母畑地区土地改良区発注の工事(平成28年1月29日付け契約、平成29年11月6日付け契約、同年12月27日付け契約、令和2年11月9日付け契約、同月24日付け契約、令和3年4月6日付け契約、同年11月2日付け契約及び同年12月21日付け契約)、会津宮川土地改良区発注の工事(平成27年9月14日付け契約)及び郡山市東部土地改良区発注の工事(平成28年2月15日付け契約)を契約した。 このことは、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。
2023年5月22日
労働者を雇用していないにもかかわらず、また休業手当を支払っていないにもかかわらず休業手当を支払ったとする、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年5月22日
教育訓練を行ったとする一部の日について、実際には教育訓練を実施していないにもかかわらず、実施したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの※「返還状況」欄は令和8年3月31日時点の情報を掲載
2023年5月22日
支給申請を行った一部の対象労働者について、教育訓練を実施していないにもかかわらず、実施したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2023年5月19日
株式会社W-ENDLESSに対し、同社が供給する「Dr.味噌汁」と称する食品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
2023年5月18日
株式会社ネクスト・ワンは、旧商号であった株式会社キョウラク(以下、同社という。)の時代において、その元代表取締役が同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上する方法により所得を秘匿した上、平成30年10月1日から令和元年9月30日までの事業年度並びに令和元年10月1日から令和2年9月30日までの事業年度において、内容虚偽の法人税及び地方法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって法人税及び地方法人税を免れた。 これにより、令和4年9月1日に京都地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により同社の元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)、同社は罰金1,800万円の判決を受け、それぞれその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2023年5月18日
特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和5年5月18日から令和5年8月17日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
2023年5月17日
当該建設業者は、大阪市内の営業所の電気使用料金が毎月400円程度であるなど、営業所をほとんど使用せず、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者である当該建設業者が、一定期間、当該営業所に出勤せず、当該営業所において専らその職務に従事していない状態にあった。 そして、このような状態にあることを当該建設業者が請け負った大阪市発注工事及び泉佐野市内の大阪府発注工事において、注文者に伝えていなかった。 このように、建設業法第7条第2号に規定する営業所における専任技術者である当該建設業者がその営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、同号の規定に違反して、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。
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本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。