Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
7,851件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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7851 件の処分事例(35 / 393 ページ)
2025年12月9日
株式会社永吉建設工業は,民間工事において,建設業法第3条第1項の許可を受けていないにも関わらず,同法施行令第1条の2第1項で定める「軽微な建設工事の範囲」を超えて,下請契約を締結した。 このことは,建設業法第28条第1項に該当する。
2025年12月8日
スニックは、遅くとも令和6年3月以降、下請事業者に製造を委託した本件製品318製品について、量産が終了し、発注数量が大幅に減少して1個当たりの製造に要する費用が大幅に増加することが明らかであったにもかかわらず、下請事業者と単価の見直しについて協議することなく、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で下請代金の額を定めた(下請事業者10名)。また、金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、合計880個の金型等を無償で保管させていた。
2025年12月5日
支給決定等 令和7年12月5日 取消年月日 京都労働局管内の事業所1社にかかる当該助成金の支給申 請において、雇用していないにもかかわらず、雇用し休業手当 内 容 を支給したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不 正に受給したもの。 京都労働局 Press Release 京都労働局発表 職業安定部職業対策課 令和 7 年 12 月 19 日(金) 担 課長 眞田 義信 課長補佐 西村 浩紀 当 事業所給付監査官 村上 廣行 報道関係者 各位 電話 075-241-3269 人材開発支援助成金の不正受給に関与した訓練実施者の公表について 京都労働局(局長 角南 巌)は、今般、下記事業主について、人材開発支援助成 金の不正受給に関与したことを確認しましたので、公表します。 記 名 称 エッグフォワード株式会社 不正受給に 東京都渋谷区道玄坂 1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル 6 関 与 し た 所 在 地 階 訓練実施者 氏 名 代表取締役 徳谷 智史 助 成 金 名 人材開発支援助成金(人への投資促進コース) 不正受給額 261,148,300 円 支給決定等 令和 7 年 12 月 19 日 取消年月日 不正受給の 概 要 京都労働局管内の事業所 17 社に係る当該助成 金の申請において、申請事業主に訓練経費の実質 不正受給の内容 的負担なしで助成金を申請させるスキームによ り、当該助成金を不正に受けた事業主の不正受給 に関与したもの。(詳細は別添のとおり)。 【事案の概要】 (別添) ○ 人材開発支援助成金(以下「人開金」という。)は、企業が従業員に職業訓練を実 施した場合に、訓練経費の全額を負担していることを条件に訓練経費の一部を支給 する制度。 ○ 訓練委託元企業が訓練委託先(エッグフォワード株式会社(以下「エッグ社」と いう。))から資金提供を受け、それを訓練経費の支払いの原資とすることにより、 実質的に訓練経費の全額を負担していないにもかかわらず、国に支給申請を行い、 不正に人開金を受給していた。 エッグ社は不正のスキームを考案し、訓練委託元企業に提案するなど、不正受給 に関与していた。 ○ 不正の具体的なスキームの例は以下の図のとおり。 <本スキームの概要図> <本助成金について> 人材開発支援助成金(人への投資促進コース)定額制訓練は、事業主が雇用する労 働者に対して、サブスクリプション型の研修サービスによる訓練を実施した場合に、 訓練経費を助成するもの。助成金支給額は、訓練経費に助成率を乗じて算出。経費助 成率は中小企業の場合は 60%、中小企業以外の場合は 45%。
2025年12月4日
2025年12月4日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.検査員の届出、変更届出未提出。 3.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 4.指定整備記録簿の虚偽記載。 5.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 6.更新される車検有効期間の満了日までのうち、一部の期間において自賠責保険が未加入状況にもかかわらず保安基準適合証を交付した。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2025年12月4日
1.特定整備記録簿の虚偽記載。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 3.概算見積書の未交付。 4.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備 5.整備主任者の届出、変更届出未提出 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2025年12月4日
(株)NAKOSHIの代表取締役は、暴行罪により罰金の刑に処せられ、令和7年3月5日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
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