2024年2月13日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.検査員の変更届出未提出。 3.指定整備記録簿の一部記載誤り。 4.指定整備記録簿を2年間保存していない。 四国運輸局自動車技術安全部整備・保安課 087-802-6783(内線 3463)
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Records
13,003件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
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Related public records
13003 件の処分事例(323 / 651 ページ)
2024年2月13日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.検査員の変更届出未提出。 3.指定整備記録簿の一部記載誤り。 4.指定整備記録簿を2年間保存していない。 四国運輸局自動車技術安全部整備・保安課 087-802-6783(内線 3463)
2024年2月13日
1.設備が認証基準の要件を満たしていない。 2.点検整備料金の過剰請求。 四国運輸局自動車技術安全部整備・保安課 087-802-6783(内線 3463)
2024年2月13日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の一部記載誤り 。 四国運輸局自動車技術安全部整備・保安課 087-802-6783(内線 3463)
2024年2月13日
1.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 2.特定整備記録簿を2年間保存していない。 3.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年2月13日
1.特定整備記録簿の一部記載漏れ。 2.点検整備料金の過剰請求。 3.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 四国運輸局自動車技術安全部整備・保安課 087-802-6783(内線 3463)
2024年2月13日
1.特定整備に係る部分が保安基準不適合。 2.特定整備記録簿の虚偽記載。 3.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 4.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年2月13日
1.特定整備記録簿の一部記載漏れ。 2.点検整備料金の過剰請求。 3.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 四国運輸局自動車技術安全部整備・保安課 087-802-6783(内線 3463)
2024年2月13日
1.特定整備記録簿の一部記載漏れ。 2.設備が認証基準の要件を満たしていない。 3.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 四国運輸局自動車技術安全部整備・保安課 087-802-6783(内線 3463)
2024年2月13日
1.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 2.特定整備記録簿を2年間保存していない。 3.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 4.整備主任者研修の未受講。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年2月13日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の一部記載誤り 。 四国運輸局自動車技術安全部整備・保安課 087-802-6783(内線 3463)
2024年2月13日
1.特定整備記録簿の一部記載漏れ。 2.点検整備料金の過剰請求。 3.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 四国運輸局自動車技術安全部整備・保安課 087-802-6783(内線 3463)
2024年2月13日
1.特定整備記録簿の一部記載漏れ。 2.点検整備料金の過剰請求。 3.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 四国運輸局自動車技術安全部整備・保安課 087-802-6783(内線 3463)
2024年2月13日
1.特定整備記録簿の一部記載漏れ。 2.設備が認証基準の要件を満たしていない。 3.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 四国運輸局自動車技術安全部整備・保安課 087-802-6783(内線 3463)
2024年2月13日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 四国運輸局自動車技術安全部整備・保安課 087-802-6783(内線 3463)
2024年2月13日
有限会社浜口組が発注者から直接請け負った三重県尾鷲市小脇町地内の工事において、下請負人の労働者1名が、崩れ落ちた自然石により足を負傷した。 この件について、労働者に側面に自然石が積み重なった場所で導水管設置作業を行わせるに当たり、落下のおそれのある土石を取り除き、又は擁壁、土止め支保工等を設ける等、土石の落下による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないのに、その措置を講じず、もって土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、同社及び同社社員1名が、尾鷲簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、同社は令和5年10月28日に、同社社員は令和5年10月31日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2024年2月13日
2024年2月13日
ヤマハ(株)株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について 金融庁は、証券取引等監視委員会からヤマハ(株)株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和3年11月11日に審判手続開始の決定(令和3年度(判)第5号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、決定要旨(PDF:217KB)を参照してください。)。
2024年2月13日
休業していなかったにもかかわらず、故意に休業していたとする賃金台帳等を作成し申請を行い、本来受け取ることができない雇用調整助成金を不正に受給した。
2024年2月13日
2024年2月13日
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