2024年10月4日
Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,973件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
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Related public records
12973 件の処分事例(251 / 649 ページ)
2024年10月4日
休業手当を支払っていないにもかかわらず、休業手当を支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年10月4日
静岡労働局管内の事業所1社にかかる当該助成金の支給申請において、労働条件通知書を偽造し支給要件を満たすとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金の不正受給に関与したもの。
2024年10月3日
1 当該建設業者は、令和6年1月下旬に、A氏と面談し、建設業の許可を受けるため、同人に第一種電気工事士免状の提示を求め、次の条件で、同人と雇用契約を締結した。 ①担当する業務内容 現地調査及び電力申請に必要な書類作成 ②就業場所 会社が指定する場所 ③労働時間 定めず。 ④報酬は月額面10万円(ここから社会保険料は控除、税金は控除せず。) ⑤雇入日 令和6年2月1日 ⑥雇用期間 令和6年2月1日~ ⑦その他 令和6年4月まで自宅待機(それまで担当する業務なし) 当該建設業者は、A氏を雇入れ後、同人に毎月10万円から社会保険料を控除した額の報酬を支払っていたものの、同人に仕事を与えず、その結果、同人は当該建設業者の業務を行わずに自宅待機をする状態が続いた。そのような状態を継続させたまま、令和6年6月初旬に同人に解雇を予告し、同月末日をもって同人は当該建設業者を退職した。 2 当該建設業者は、令和6年3月21日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条第1項の書類に、1のとおり、A氏は営業所に常勤して専ら職務に従事することを要するものではなく、すなわち、専任の者ではなく、かつ、営業所に置いている者でもなかったにもかかわらず、同氏を同法第7条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に置いているとの虚偽の内容を記載し、同年4月12日に電気工事業に係る同法第3条第1項の一般建設業の許可を受けた。
2024年10月3日
株式会社法面家竹川の役員は、同社の業務に関し、令和5年12月17日、賀茂郡西伊豆町内の法面修繕補強工事現場において、労働者に法面に金網を貼り付けるためのロープ高所作業を行わせるに当たり、墜落による危険を防止するため、要求性能墜落制止用器具を取り付けるためのロープであるライフラインを設けることにより墜落防止措置を講じなければならないのに、このような墜落防止措置を講じないまま、労働者にロープ高所作業を行わせた。 この件について、下田簡易裁判所は令和6年7月10日に同社及び同社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金30万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。
2024年10月3日
休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(自主申告)
2024年10月3日
したもの。休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(自主申告)
2024年10月2日
令和6年7月10日から7月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年11月5日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.令和5年度に実施している6000形車両リニューアル工事において、車両構造実施基準第23条に規定する車両の火災対策にかかる材料が変更されており、内張については燃焼性規格が確認されていない材料が使用されていた。さらにこれらの変更について、鉄道事業法第13条第2項に基づく車両の確認を受けないまま鉄道事業の用に供していることを確認した。 よって、車両材料に変更があった場合は実施基準との適合を確認するとともに、車両の確認にかかる手続きや実施基準について、車両担当者に対して教育を実施するなど、今後適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 2.鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に規定する教育及び訓練等を実施するために定めた実施要領について、乗務員以外の運転指令業務等に従事する係員に係る実施要領を定めていないことを確認した。また、新たに運転指令業務に従事する係員の知識及び技能の確認についての記録を保存していないことを確認した。 よって、乗務員以外の運転指令業務等に従事する係員の教育及び訓練等に係る実施要領を定めること。また、新たに運転指令業務に従事する係員の知識及び技能の確認について、実施要領に基づき適切に実施し管理できるように記録を保存すること。 以上 【関東運輸局】
2024年10月2日
令和6年7月10日から7月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年11月5日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.令和5年度に実施している6000形車両リニューアル工事において、車両構造実施基準第23条に規定する車両の火災対策にかかる材料が変更されており、内張については燃焼性規格が確認されていない材料が使用されていた。さらにこれらの変更について、鉄道事業法第13条第2項に基づく車両の確認を受けないまま鉄道事業の用に供していることを確認した。 よって、車両材料に変更があった場合は実施基準との適合を確認するとともに、車両の確認にかかる手続きや実施基準について、車両担当者に対して教育を実施するなど、今後適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 2.鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に規定する教育及び訓練等を実施するために定めた実施要領について、乗務員以外の運転指令業務等に従事する係員に係る実施要領を定めていないことを確認した。また、新たに運転指令業務に従事する係員の知識及び技能の確認についての記録を保存していないことを確認した。 よって、乗務員以外の運転指令業務等に従事する係員の教育及び訓練等に係る実施要領を定めること。また、新たに運転指令業務に従事する係員の知識及び技能の確認について、実施要領に基づき適切に実施し管理できるように記録を保存すること。 以上 【関東運輸局】
2024年10月2日
2024年10月2日
2024年10月2日
2024年10月2日
2024年10月2日
2024年10月1日
1.特定整備記録簿の虚偽記載 2.特定整備記録簿の記載なし 3.特定整備記録簿の一部記載漏れ 4.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2024年10月1日
1.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 2.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年10月1日
1.特定整備記録簿の虚偽記載。 2.特定整備記録簿の記載なし。 3.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 4.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。 5.特定整備記録簿を2年間保存していない。 6.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
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