Regulatory action terminal

行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

7,851

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10

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7851 件の処分事例252 / 393 ページ)

2022年3月7日

株式会社山陽建設

平成28年6月1日に新設された解体工事業について、とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間満了に伴い、専任技術者に係る変更届又は解体工事業に係る許可の廃業届を提出する必要があったにもかかわらず、それを行わなかった。 このことは、法第29条第1項第1号に規定する、法第7条第2号に規定する許可の基準を満たさなくなった場合に該当する。

2022年3月7日

アーク建設株式会社

当該建設業者は、京都府内の民間発注工事において、株式会社エムズコーポレーションから同社が発注者から請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を請け負った。当該建設業者と発注者らが連絡の取れなくなるまで、発注者に株式会社エムズコーポレーションの名刺を渡した同社を名乗る当該建設業者の担当者らが工事現場に入り工事を施工し、本件工事の遅延理由などについても、この担当者が発注者に説明していて、株式会社エムズコーポレーションも当該建設業者がその報告を怠っていたためにその状況を十分に把握できない状況が続いた。また、株式会社エムズコーポレーションが配置した監理技術者は、同社の営業所の専任の技術者であり、建設業法第26条第3項の規定に違反していたため、適格な技術者ではなかった。 以上のとおり、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社エムズコーポレーションから同社が発注者から請け負った建設工事を一括して請け負った。

2022年3月4日

(株)TES

粉じん障害防止規則第27条 かったもの 無資格の労働者をフォークリフト運転業務 町 に就かせたもの 美建マテリアル(株) 広島県三原市大和 高さ約5メートルの箇所に手すり等を設け

2022年3月4日

宮木製菓(株)

使用させる等の墜落防止措置を講じなかっ たもの 菓子成型機の掃除を行わせるに際し、労働 者に危険を及ぼすおそれがあったが、機械 運転を停止しなかったもの 伸線機のガイドローラーに労働者が巻き込

2022年3月4日

(株)恵商事

保持していなかったもの 発掘調査現場において、傾斜地でドラグ・ ショベルを用いての整地作業を行った際、 誘導者を配置しなかったもの マンション新築工事現場において、足場に

2022年3月3日

(株)大林建材

谷村 途(伐倒木のつり上げ)に使用したもの ベルトコンベヤーのローラーの位置調整の 大鹿工場 作業を行わせるにあたり、運転を停止しな 鹿村 いまま作業を行わせもの 長野県北佐久郡軽 労働者2名に、月100時間以上の違法な時

2022年3月3日

藤和興産(株)

別教育を行っていなかったもの 労働者にコンクリートがらの除去作業を行 わせるにあたり、ベルトコンベヤーに非常 東区 停止装置を設けていなかったもの 労働者1名に、36協定の延長時間を超える 新潟県新潟市 違法な時間外労働を行わせ、労働者2名

2022年3月3日

南魚沼市

令和4年1月12日から13日まで、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年4月4日までに報告されたい。 記 1.八海山麓第1ペアリフトにおいて、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条第2項に定める索道施設の変更の届出を実施せずに、停留場設備である運転室の配置を変更していたことを確認した。 よって、鉄道事業法の規定に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2.八海山麓第2ペアリフトにおいて、山頂停留場の下り線の転落防止ネットが設置されていないことが確認されたので、当該設備を速やかに整備するとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】

2022年3月3日

セブンエー美容株式会社

各社が供給する脱毛施術の役務に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

免責事項

本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。