行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「幸進運輸有限会社」と記載された許可取消

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

許可取消

Law

建設業法

Authority

岐阜県

Action date

2022年3月11日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
岐阜県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存待ち

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

このページの「公表資料・保存記録」に、公式原文と取得可能な保存資料を掲載しています。

処分概要

企業名
幸進運輸有限会社
根拠法令
処分種別
処分日
2022年3月11日
処分庁
岐阜県

違反内容

建設業法第8条第12号の欠格要件(同条第9号)に該当し、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消事由に該当すると認められるため。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
岐阜県羽島郡笠松町
代表者
野田 幸夫
許可・登録番号
岐阜県知事許可(般-30)第103370号
許可業種
とび・土工工事業
根拠条文
建設業法第29条第1項(同項第2号該当)

公表資料・保存記録

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