2024年11月5日
1.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 2.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
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Records
12,973件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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Related public records
12973 件の処分事例(244 / 649 ページ)
2024年11月5日
1.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 2.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年11月1日
1.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 2.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年11月1日
1.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 2.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
2024年11月1日
被処分者は、免許申請当時に代表取締役兼専任の宅地建物取引士であった者が他の宅地建物取引業者の常勤の代表取締役であるにも関わらず、事実とは異なる内容を記載した宅地建物取引業の新規免許に係る申請書を提出し、不正の手段により免許を受けた。このことは、法第66条第1項第8号に該当する。
2024年11月1日
令和6年10月31日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和6年11月1日から令和7年1月31日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
2024年11月1日
2024年11月1日
2024年11月1日
2024年11月1日
2024年11月1日
2024年11月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「MEX Global Markets」である。
2024年11月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Tradeopol、トレドポール、Traling」である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者については所在地が同様である。 ・「HLMI Ltd」(令和元年10月25日付で警告) ・「FxPlayer Ltd」(令和2年3月31日付で警告) ・「LIRUNEX LIMITED」(令和6年4月25日付で警告) ・「Amazingtick Limited」(令和6年10月25日付で警告)
2024年11月1日
2024年10月31日
令和6年5月2日、斎島汽船株式会社が運航する旅客船兼自動車渡船「みかど」は、旅客5名を乗せて広島県呉市豊町久比港内を航行中、桟橋に衝突した。旅客3名が負傷(いずれも軽傷)。 同月15日、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年10月31日、東北運輸局は同者に対し、「乗組員は、安全管理規程第34条及び作業基準第11条に基づき、着岸時の衝撃による旅客の転倒事故を防止するため、船内放送等の方法により、旅客へ着席や手すりへの掴まりを指示すること。」を含む警告を行った。
2024年10月31日
令和6年9月11日から、貴社に対して保安監査を実施した。 監査の結果、貴社においては、別添「JR貨物の安全確保のために講ずべき措置」 に示すとおり、輸送の安全を阻害している事実があると認められた。 このため、鉄道事業法第23条第1項の規定に基づき、同別添の3.に掲げる措置 を速やかに講ずるよう命令する。 講じた措置については、同別添の4.に記載した期日までに報告されたい。 この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して6 0日以内に、国土交通大臣に対し異議申立てをすることができる。 【鉄道局】
2024年10月31日
令和6年6月19日から6月21日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年12月2日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.電気設備実施基準第72条に規定する電車線路の高さ・偏位の異常の有無の検査について、中央前橋駅3番線及び側線全てにおいて検査が行われていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 2.車両実施基準34条に規定する月検査において、第49条で規定される別表2に基づく検査項目のうち車輪・車軸にかかる測定について、同基準に定める検査周期を超過していることを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 以上 【関東運輸局】
2024年10月31日
令和6年9月11日から、貴社に対して保安監査を実施した。 監査の結果、貴社においては、別添「JR貨物の安全確保のために講ずべき措置」 に示すとおり、輸送の安全を阻害している事実があると認められた。 このため、鉄道事業法第23条第1項の規定に基づき、同別添の3.に掲げる措置 を速やかに講ずるよう命令する。 講じた措置については、同別添の4.に記載した期日までに報告されたい。 この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して6 0日以内に、国土交通大臣に対し異議申立てをすることができる。 【鉄道局】
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