新日本特機株式会社に対する指示
建設業法静岡県2022年7月12日
この企業の変化を監視
新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。
違反内容
新日本特機株式会社は、電気工事業に係る営業所の専任技術者が令和2年9月30日に退社し、令和4年3月11日に新たな営業所の専任技術者が必要な資格を取得するまでの間、建設業法第15条第2号の基準を満たさなくなったことにより許可要件を欠いたまま営業していた。また、建設業法第15条第2号の基準を満たさなくなった場合、2週間以内に同法第11条第5項(同法第17条により準用。以下同じ。)に規定する届出書を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和4年5月27日に至るまで届出を行わなかった。 このことが、建設業法第15条第2号及び同法第11条第5項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するものと認められる。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 静岡県浜松市西区
- 代表者
- 山内 致雄
- 許可・登録番号
- 静岡県知事(般特-29)第35787号
- 許可業種
- 電気工事業、管工事業、機械器具設置工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項
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新しい行政処分・商号変更・代表者変更・本店移転があった場合にメールで通知します。
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