有限会社優栄土木に対する営業停止

建設業法静岡県2022年7月13日

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処分概要

根拠法令
建設業法
処分種別
営業停止
処分日
2022年7月13日
処分庁
静岡県

違反内容

有限会社優栄土木の元役員は、産業廃棄物であるタイヤ6本合計約36㎏を、富士宮市北山字堀ノ内の畑で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき罰金30万円の有罪判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当することから、同法第28条第3項に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
静岡県富士宮市
代表者
朝日 優
許可・登録番号
静岡県知事(般-03)第28670号
許可業種
土木工事業、舗装工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

企業情報

本店所在地
静岡県富士宮市
業種
建設業
法人番号
4080102017419
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