1. 2022年7月13日 営業停止
| 対象法人名 | 有限会社優栄土木 |
|---|---|
| 公表機関 | 静岡県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 営業停止 |
| 概要 | 有限会社優栄土木の元役員は、産業廃棄物であるタイヤ6本合計約36㎏を、富士宮市北山字堀ノ内の畑で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき罰金30万円の有罪判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当することから、同法第28条第3項に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=569 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/65e93f948bzr3spg |