建設業停止期間終了

有限会社優栄土木

静岡県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
静岡県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2022年7月13日
効力期間
2022年7月28日〜2022年7月30日
対象範囲
一部

建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、民間工事であって補助金等の交付を受けていないもの 2 停止を命じる期間 令和4年7月28日から令和4年7月30日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年7月13日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 4080102017419

対象となった許認可・登録

construction_business

許可・登録番号
静岡県知事(般-03)第28670号
所管・区域
静岡県
対象範囲
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、民間工事であって補助金等の交付を受けていないもの 2 停止を命じる期間 令和4年7月28日から令和4年7月30日までの3日間

公表内容

有限会社優栄土木の元役員は、産業廃棄物であるタイヤ6本合計約36㎏を、富士宮市北山字堀ノ内の畑で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき罰金30万円の有罪判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当することから、同法第28条第3項に該当すると認められる。

主な理由
有限会社優栄土木の元役員は、産業廃棄物であるタイヤ6本合計約36㎏を、富士宮市北山字堀ノ内の畑で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき罰金30万円の有罪判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当することから、同法第28条第3項に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。