Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,143件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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8143 件の処分事例(231 / 408 ページ)
2022年11月28日
虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正 ングス ルティング業 ングス 1-10-11 に受給したもの。 福岡県北九州市八幡西区 休業していないにもかかわらず、休業したとす
2022年11月28日
被処分者は土地売買の媒介に際し、媒介契約書及び重要事項説明書の交付を行わなかった。 このことは宅地建物取引業法第34条の2及び第35条に違反し、同法第65条第1項に該当する。
2022年11月25日
令和4年6月12日、株式会社清音の遊覧船「Aero Spider」は、旅客10名を乗せ、静岡県浜名湖を航行中、見張りを適切に行っていなかったため、他船と衝突した。Aero Spiderは旅客の負傷者なし、相手船は旅客2名が軽傷を負った。 6月17日及び7月28日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の31第1項に規定する特定操縦免許を受有する小型船舶操縦士を乗船させていなかったこと、また、同社が経営するほかの航路事業においても同様に特定操縦免許を受有する小型船舶操縦士を乗船させていなかったこと等が確認された。 11月25日、中部運輸局は、同者に対し、「船舶所有者は、旅客の輸送事業において、乗船基準に従い特定操縦免許を受有する小型船舶操縦士を乗船させること」を含む命令を行った。
2022年11月25日
2022年11月25日
群馬県に対し、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限の指示がなされていた、吾妻川のうち岩島橋から東京電力株式会社佐久発電所吾妻川取水施設までの区間(支流を含む。)において採捕されたイワナ及びヤマメ(養殖により生産されたものを除く。)について、解除を指示しました。
2022年11月24日
虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に サクラピア東神奈川601 受給したもの。 休業していないにもかかわらず、休業したとする 横浜市神奈川区西神奈川1-6-1
2022年11月24日
虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に サクラピア東神奈川602 受給したもの。 休業していないにもかかわらず、休業したとする
2022年11月22日
2022年11月21日
不正に受 小笠原 道彦 小笠原 道彦 40 給したもの。 代表取締役 代表取締役 札幌市東区中沼町83番地 休業していないにも関わらず、休業したとする虚
2022年11月21日
不正に受 小笠原 道彦 小笠原 道彦 40 給したもの。 その他の生活関連 札幌市西区西野3条9丁目 雇用実績がないにも関わらず、休業したとする
2022年11月18日
支給決定等 令和4年11月18日 取消年月日 勤務していたにもかかわらず休業したとする虚偽の書類を作 成、また、教育訓練を受講していないにもかかわらず受講し 内容 たとする虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給した ため
2022年11月17日
株式会社今井工務店は、D建設会社から請け負った令和2年度防災・安全交付金(火山砂防)(緊急対策事業)工事を施工する事業者である。Aは、株式会社今井工務店の常務取締役として、同工事を含む安全管理を行う者である。令和3年6月24日、Aは、同社の業務に関し、労働者Bに、車両系建設機械であるクレーン機能付きドラグ・ショベルを用い、法定の除外理由がないにもかかわらず、同機械の主たる用途ではない伐採木を移動する作業を行わせた。 機械等による危険を防止するために必要な措置を講じなかった結果、労働者Bがドラグ・ショベルを用いて、長さの異なる伐採木を3本つり上げ、旋回したところ、3本のうち短い2本が玉掛用ワイヤーロープからすり抜けて落下し、このうち1本(推定重量約1t)が地面で跳ね返り、付近の労働者Cに激突し死亡するという災害が発生した。 このことにより、株式会社今井工務店及び常務取締役Aは労働安全衛生法違反により各々罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2022年11月17日
1. 当該建設業者は、令和2年8月18日に三島郡島本町江川に営業所を設けて営業をしようとして大阪府知事より建設業法第3条の許可を受けたが、令和3年8月に同営業所を退去させられ、京都府京都市内に拠点を設けた。同年10月に三島郡島本町高浜の他人が賃借する住居の1階奥の1間を使用貸借する契約を同人と締結したものの、その1間には固定電話等が設置されておらず、同法第40条の標識も掲げられておらず、一時、ポストを設けていたものの賃貸人の許可を受けることができないなど営業所として使用する権原もなかった。このように、同1間は、営業所の要件を備えないため、同法第3条の営業所に当たらないものであった。すなわち、令和3年8月の営業所退去後、当該建設業者は、大阪府内に同法第3条の営業所を設けていない状態があった。 大阪府内に建設業法第3条の営業所がないため、当該建設業者は、同法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者を置くことができず、当該技術者が上記の1間に常勤して専ら職務に従事することもなく、同号に掲げる基準を満たしていなかった。 2. 当該建設業者の建設業法第7条第1号に規定する経営業務の管理責任者は、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事する必要があるにも関わらず、令和3年8月中旬以後、三島郡島本町高浜又は京都府京都市所在の事務所にはほとんど行っておらず、同号に掲げる基準を満たしていなかった。 3. 京都府京都市所在の事務所には、固定電話、複写機、表札、建設業の許可通知書等があり、従業員も居たことから、同所は建設業法第3条の営業所である。よって、当該建設業者は、1のとおり大阪府の区域内における営業所を廃止して、京都府の区域内に営業所を設置しなければならないこととなったが、京都府知事の許可を受けなかった。
2022年11月17日
1.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 2.故意以外により完成検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤りがあった。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)
2022年11月16日
有限会社キョク工業が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている鋼構造物工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
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