行政処分レコード / Enforcement record

(株)今井工務店に対する指示

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

長野県

Action date

2022年11月17日

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/api/v1/enforcements?corporate_number=7100001017142&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2022年11月17日
処分庁
長野県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
長野県北安曇郡小谷村大字北小谷
業種
建設業
法人番号
7100001017142
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違反内容

株式会社今井工務店は、D建設会社から請け負った令和2年度防災・安全交付金(火山砂防)(緊急対策事業)工事を施工する事業者である。Aは、株式会社今井工務店の常務取締役として、同工事を含む安全管理を行う者である。令和3年6月24日、Aは、同社の業務に関し、労働者Bに、車両系建設機械であるクレーン機能付きドラグ・ショベルを用い、法定の除外理由がないにもかかわらず、同機械の主たる用途ではない伐採木を移動する作業を行わせた。 機械等による危険を防止するために必要な措置を講じなかった結果、労働者Bがドラグ・ショベルを用いて、長さの異なる伐採木を3本つり上げ、旋回したところ、3本のうち短い2本が玉掛用ワイヤーロープからすり抜けて落下し、このうち1本(推定重量約1t)が地面で跳ね返り、付近の労働者Cに激突し死亡するという災害が発生した。 このことにより、株式会社今井工務店及び常務取締役Aは労働安全衛生法違反により各々罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
長野県北安曇郡小谷村大字北小谷1850-6
代表者
今井 頌治
許可・登録番号
長野県知事許可(特-4)第008677号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

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