Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,915件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
12915 件の処分事例(192 / 646 ページ)
2025年4月1日
外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募及び売買の媒介並びに運用を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和7年4月25日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募及び売買の媒介並びに運用を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2025年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「zentrader、ゼン・トレーダー」である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者については所在地が同様もしくは酷似している。 ・「Quality FX Ltd」(令和6年12月26日付で警告) ・「Gradian LTD」(令和6年11月27日付で警告) ・「Amazingtick Limited」(令和6年10月25日付で警告) ・「LIRUNEX LIMITED」(令和6年4月25日付で警告)
2025年4月1日
35万円を支払わなかったもの 住宅建築現場1階床から高さ約3mの屋根 上で覆い等を設けることなく関係請負人の 労働者に作業を行わせたもの 労働者3名に、月100時間以上の違法な時間
2025年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「SAMURAI FX」である。
2025年4月1日
2025年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「FXTRADING.com、FXTRADING、FXT」である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者については一部の所在地が同様もしくは酷似している。 ・「ThreeTrader Global Limited」(令和5年8月25日付で警告) ・「ACY Capital Australia Limited」(令和5年2月27日付で警告) ・「Performance Ronnaru Capital Ltd」(令和4年12月26日付で警告)
2025年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの 当該業者が運営するサイトの名称は「Vantage Media」である。 なお、当該業者に対しては、インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたものとして令和6年6月21日付で警告を行っている。
2025年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「bitcastleFX」である。 なお、当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者については一部の所在地が同様もしくは類似している。 ・「STARTRADER LLC」(令和7年3月26日付で警告) ・「VT Markets」(令和5年5月31日付けで警告) ・「HAST Financial Group Ltd.」(令和5年4月21日付けで警告) ・「WeTrade International Ltd.」(令和5年1月27日付けで警告) ・「Focus Markets LLC」(令和4年11月30日付けで警告) ・「Ec MARKETS Global LLC」(令和4年10月28日付けで警告)
2025年3月31日
1.特定整備記録簿の虚偽記載。 2.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 3.ペーパー車検での車検手続き。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2025年3月31日
令和6年11月9日、函館線砂川駅構内において、滝川保線管理室の職員が保安体制をとらずに線路内に立ち入り貨物列車から気笛吹鳴を受ける待避不良を発生させ、さらに当該事象を上部組織に報告する際、保安体制をとっていたという虚偽の報告をしていたことが判明した。こうした虚偽報告については、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であり、到底容認できるものではないことから、鉄道事業法に基づく保安監査を実施したところ、記1.から記3.のとおり改善を要する事実が認められた。 さらに、令和6年11月16日に函館線森駅~石倉駅間において貨物列車の脱線事故が発生した際、安全確認の実施を指示することなく対向列車に対し当該脱線現場を通過させたほか、池田保線管理室においては徒歩巡視の際、線路閉鎖の手続きを適切に講じることなく線路内に立ち入ることが常態化するなど、記4.のとおり安全の根幹に関わる不適切な行動を繰り返し発生させていることも認められた。 貴社においては、これまで2度の事業改善命令を受け、現在は「安全計画2026」に基づき安全確保に係る取組を進めているところであるが、こうした事象が多発している状況を勘案すると、これまでの取組が適切に進捗しているとは言い難い状況であり、記5.に掲げる措置について速やかに講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因の究明に加え、具体的かつ実行可能な改善措置とし、その改善措置の検討過程においても当局と緊密に調整されたい。 なお、講じた措置については、令和7年4月30日までに報告されたい。 この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合は、鉄道事業法に基づき事業の改善を命ずる。 記 1.貴社においては、令和6年11月9日に函館線砂川駅構内で、滝川保線管理室の職員が保安体制をとらずに線路内に立ち入りレール締結装置の交換作業中に貨物列車から気笛吹鳴を受ける待避不良を発生させた。 貴社は、保守作業等を行う従事員の触車事故を防止するため、安全上必要な措置等について安全管理規程第43条の関係規程として「工務関係触車事故防止マニュアル」(以下「触車事故防止マニュアル」という。)を策定しているが、11月9日の作業において以下の事実を確認した。 (1)列車見張員関係 触車事故防止マニュアルでは、建築限界内の移動を伴わない作業において、線路閉鎖工事以外で作業を行う場合、列車見張員を配置することを規定しているが、列車見張員を配置していなかったこと。また、他の作業班においても、列車見張員の指定を受けた者がレール締結装置の交換作業に従事しており、結果として列車見張員を配置していない状態で作業を行っていたこと。 (2)作業責任者関係 ① 触車事故防止マニュアルでは、作業責任者は作業等の開始前に従事員に対して保安体制について指示を行うことと規定しているが、可搬式特殊信号発光機の使用や列車見張員の指定等、必要な保安体制の指示を行っていなかったこと。 ② 触車事故防止マニュアルでは、作業開始前に駅長等と運転状況の確認を行うこと、また、一旦線路から離れたり、運転状況を確認した区間が変わるとき等の場合においては、再度、駅長等と当該区間の運転状況を確認することを規定しており、さらに社内通達において、線路内に立ち入る際の具体的な確認方法等を定めているが、作業責任者は触車事故防止マニュアル及び社内通達に定められた運転状況の確認を行っていなかったこと。 ③ 触車事故防止マニュアルでは、運転状況を確認した際、確認時刻や内容等を「列車運転状況確認簿」に記録することとしているが、作業責任者は「列車運転状況確認簿」に記録を行っていなかったこと。 ④ 触車事故防止マニュアルでは、作業責任者は作業の開始前に従事員に対して、可搬式特殊信号発光機の設置位置や列車見張員の立哨位置、待避箇所及び待避禁止箇所等について指示等を行うことと規定しているが、触車事故防止マニュアルに規定されている指示等を行っていなかったこと。また、社内通達において、当日の作業内容や役割分担等を記載した「作業計画表」及び「現場点呼簿」を作成し、従事員に対して具体的に周知することとしているが、作業責任者は、口頭での周知のみで、作業前までに「作業計画表」及び「現場点呼簿」を作成していなかったこと。 (3)本事象に係る虚偽の報告関係 ① 作業責任者が、見張員の配置など適切な保安体制をとらずに線路内に立ち入っていたにもかかわらず本事象を発生させたことに対し、作業責任者の上司に対して、「列車待避をしていたが自分が工具を取りに線路内に立ち入り、列車を止めた」と虚偽の報告を行ったこと。 ② 作業責任者の上司も、同日、当該箇所とは別の作業現場において自身が列車見張員に指定されたにもかかわらずレール締結装置の交換作業に従事していたことから、本事象と自身の作業の事実を隠すため、適切な保安体制で作業を行っていた内容の虚偽の「作業計画表」及び「現場点呼簿」等を作成し、滝川保線管理室の上部組織である岩見沢保線所に報告していたこと。 2.滝川保線管理室においては、11月9日の作業に限らず「作業計画表」及び「現場点呼簿」を作業前までに作成しておらず、「列車運転状況確認簿」への記録も行われていないことを確認した。 3.上記1.及び2.のような状況を捕捉し、適切に改善させる仕組みとして現業部門の管理者による「安全パトロール」や「自主監査」を行っているが、有効に機能していないことを確認した。 4.また、貴社においては、今回の保安監査において確認した事実のほか、定められた基本的な確認作業を怠るような不安全な事象を繰り返し発生させている。 ・令和6年8月5日、函館線岩見沢駅~峰延駅間において作業が終了していないにもかかわらず、線路閉鎖責任者が線路閉鎖工事の終了通告を行った。 ・令和6年11月8日、函館線小樽駅構内において車両の併結作業の際、当該車両の運転士が入換合図を受けずに車両を移動させた。また、11月21日においても同じ運転士が同様の行為を行った。 ・令和6年11月16日、函館線森駅~石倉駅間において貨物列車の脱線事故が発生した際、函館支社輸送指令は、当該貨物列車の運転士から無線連絡を受けたものの、貨物列車が脱線している認識に至らず、安全確認の実施を指示することなく隣接線で停止させていた列車の運転再開を指示し当該脱線現場を通過させた。 ・令和6年12月18日、函館線鷲ノ巣信号場構内において輸送指令との作業開始打合せを行わずに除雪作業を開始した。 ・令和7年1月10日、宗谷線南稚内駅~兜沼駅間において南稚内駅の駅長が駅間の承認打合せを失念したまま進路構成を行い、排雪モーターカーの着手承認を行った。 ・池田保線管理室において、主に徒歩巡視の際、線路閉鎖の着手前や終了後に保安体制をとらずに線路内に立ち入ることが常態化していた。 等 5.上記1.から4.を踏まえ、貴社が講ずべき措置は以下のとおりであり、改善措 置状況については定期的に報告すること。 (1)線路内に立ち入る作業等を行う場合の安全確保に係る管理体制について検証し、触車事故の防止が確実に遂行されるよう自社で定めたルールが確実に実行されていることを確認できる仕組みを構築するなど、本社及び現業部門の管理体制の見直しを図ること。 (2)これらの事象が発生していることを踏まえると、貴社の一部の社員においては安全意識が欠如していることが懸念される。よって、社内教育の見直しを含めコンプライアンス及び安全意識の再徹底を図ること。 (3)鉄道の安全輸送に係る社内全般の規程等の遵守状況について本社が適切に把握するとともに、必要な措置を講ずることのできる安全管理体制を構築すること。 (4)これまでの事業改善命令等※を踏まえた、措置の実施状況等を点検し、必要な見直しを行い、それに基づき着実に実行すること。 ※ これまでの事業改善命令等 ①「安全輸送の確保に関する事業改善命令」(平成23年6月18日付 国鉄安第26号の2) ②「輸送の安全に関する事業改善命令及び事業の適切かつ健全な運営に関する監督命令」(平成26年1月24日付 国鉄事第328号の2・国鉄技第104号の2・国鉄施第96号の2・国鉄安第66号の2) ③「事業改善命令・監督命令による措置を講ずるための計画」(平成26年7月23日付、同年12月26日付 北海道旅客鉄道株式会社) ④「JR北海道再生のための提言書」(平成27年6月26日付 JR北海道再生推進会議) ⑤「JR北海道 安全の再生」(平成27年6月付 北海道旅客鉄道株式会社) ⑥「安全計画2026」(令和6年4月付 北海道旅客鉄道株式会社) 以上 【北海道運輸局】
2025年3月31日
2025年3月31日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.点検整備及び検査を全て実施せずに適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の虚偽記載。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2025年3月31日
令和6年11月9日、函館線砂川駅構内において、滝川保線管理室の職員が保安体制をとらずに線路内に立ち入り貨物列車から気笛吹鳴を受ける待避不良を発生させ、さらに当該事象を上部組織に報告する際、保安体制をとっていたという虚偽の報告をしていたことが判明した。こうした虚偽報告については、輸送の安全確保の仕組みを根底から覆す行為であり、到底容認できるものではないことから、鉄道事業法に基づく保安監査を実施したところ、記1.から記3.のとおり改善を要する事実が認められた。 さらに、令和6年11月16日に函館線森駅~石倉駅間において貨物列車の脱線事故が発生した際、安全確認の実施を指示することなく対向列車に対し当該脱線現場を通過させたほか、池田保線管理室においては徒歩巡視の際、線路閉鎖の手続きを適切に講じることなく線路内に立ち入ることが常態化するなど、記4.のとおり安全の根幹に関わる不適切な行動を繰り返し発生させていることも認められた。 貴社においては、これまで2度の事業改善命令を受け、現在は「安全計画2026」に基づき安全確保に係る取組を進めているところであるが、こうした事象が多発している状況を勘案すると、これまでの取組が適切に進捗しているとは言い難い状況であり、記5.に掲げる措置について速やかに講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因の究明に加え、具体的かつ実行可能な改善措置とし、その改善措置の検討過程においても当局と緊密に調整されたい。 なお、講じた措置については、令和7年4月30日までに報告されたい。 この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合は、鉄道事業法に基づき事業の改善を命ずる。 記 1.貴社においては、令和6年11月9日に函館線砂川駅構内で、滝川保線管理室の職員が保安体制をとらずに線路内に立ち入りレール締結装置の交換作業中に貨物列車から気笛吹鳴を受ける待避不良を発生させた。 貴社は、保守作業等を行う従事員の触車事故を防止するため、安全上必要な措置等について安全管理規程第43条の関係規程として「工務関係触車事故防止マニュアル」(以下「触車事故防止マニュアル」という。)を策定しているが、11月9日の作業において以下の事実を確認した。 (1)列車見張員関係 触車事故防止マニュアルでは、建築限界内の移動を伴わない作業において、線路閉鎖工事以外で作業を行う場合、列車見張員を配置することを規定しているが、列車見張員を配置していなかったこと。また、他の作業班においても、列車見張員の指定を受けた者がレール締結装置の交換作業に従事しており、結果として列車見張員を配置していない状態で作業を行っていたこと。 (2)作業責任者関係 ① 触車事故防止マニュアルでは、作業責任者は作業等の開始前に従事員に対して保安体制について指示を行うことと規定しているが、可搬式特殊信号発光機の使用や列車見張員の指定等、必要な保安体制の指示を行っていなかったこと。 ② 触車事故防止マニュアルでは、作業開始前に駅長等と運転状況の確認を行うこと、また、一旦線路から離れたり、運転状況を確認した区間が変わるとき等の場合においては、再度、駅長等と当該区間の運転状況を確認することを規定しており、さらに社内通達において、線路内に立ち入る際の具体的な確認方法等を定めているが、作業責任者は触車事故防止マニュアル及び社内通達に定められた運転状況の確認を行っていなかったこと。 ③ 触車事故防止マニュアルでは、運転状況を確認した際、確認時刻や内容等を「列車運転状況確認簿」に記録することとしているが、作業責任者は「列車運転状況確認簿」に記録を行っていなかったこと。 ④ 触車事故防止マニュアルでは、作業責任者は作業の開始前に従事員に対して、可搬式特殊信号発光機の設置位置や列車見張員の立哨位置、待避箇所及び待避禁止箇所等について指示等を行うことと規定しているが、触車事故防止マニュアルに規定されている指示等を行っていなかったこと。また、社内通達において、当日の作業内容や役割分担等を記載した「作業計画表」及び「現場点呼簿」を作成し、従事員に対して具体的に周知することとしているが、作業責任者は、口頭での周知のみで、作業前までに「作業計画表」及び「現場点呼簿」を作成していなかったこと。 (3)本事象に係る虚偽の報告関係 ① 作業責任者が、見張員の配置など適切な保安体制をとらずに線路内に立ち入っていたにもかかわらず本事象を発生させたことに対し、作業責任者の上司に対して、「列車待避をしていたが自分が工具を取りに線路内に立ち入り、列車を止めた」と虚偽の報告を行ったこと。 ② 作業責任者の上司も、同日、当該箇所とは別の作業現場において自身が列車見張員に指定されたにもかかわらずレール締結装置の交換作業に従事していたことから、本事象と自身の作業の事実を隠すため、適切な保安体制で作業を行っていた内容の虚偽の「作業計画表」及び「現場点呼簿」等を作成し、滝川保線管理室の上部組織である岩見沢保線所に報告していたこと。 2.滝川保線管理室においては、11月9日の作業に限らず「作業計画表」及び「現場点呼簿」を作業前までに作成しておらず、「列車運転状況確認簿」への記録も行われていないことを確認した。 3.上記1.及び2.のような状況を捕捉し、適切に改善させる仕組みとして現業部門の管理者による「安全パトロール」や「自主監査」を行っているが、有効に機能していないことを確認した。 4.また、貴社においては、今回の保安監査において確認した事実のほか、定められた基本的な確認作業を怠るような不安全な事象を繰り返し発生させている。 ・令和6年8月5日、函館線岩見沢駅~峰延駅間において作業が終了していないにもかかわらず、線路閉鎖責任者が線路閉鎖工事の終了通告を行った。 ・令和6年11月8日、函館線小樽駅構内において車両の併結作業の際、当該車両の運転士が入換合図を受けずに車両を移動させた。また、11月21日においても同じ運転士が同様の行為を行った。 ・令和6年11月16日、函館線森駅~石倉駅間において貨物列車の脱線事故が発生した際、函館支社輸送指令は、当該貨物列車の運転士から無線連絡を受けたものの、貨物列車が脱線している認識に至らず、安全確認の実施を指示することなく隣接線で停止させていた列車の運転再開を指示し当該脱線現場を通過させた。 ・令和6年12月18日、函館線鷲ノ巣信号場構内において輸送指令との作業開始打合せを行わずに除雪作業を開始した。 ・令和7年1月10日、宗谷線南稚内駅~兜沼駅間において南稚内駅の駅長が駅間の承認打合せを失念したまま進路構成を行い、排雪モーターカーの着手承認を行った。 ・池田保線管理室において、主に徒歩巡視の際、線路閉鎖の着手前や終了後に保安体制をとらずに線路内に立ち入ることが常態化していた。 等 5.上記1.から4.を踏まえ、貴社が講ずべき措置は以下のとおりであり、改善措 置状況については定期的に報告すること。 (1)線路内に立ち入る作業等を行う場合の安全確保に係る管理体制について検証し、触車事故の防止が確実に遂行されるよう自社で定めたルールが確実に実行されていることを確認できる仕組みを構築するなど、本社及び現業部門の管理体制の見直しを図ること。 (2)これらの事象が発生していることを踏まえると、貴社の一部の社員においては安全意識が欠如していることが懸念される。よって、社内教育の見直しを含めコンプライアンス及び安全意識の再徹底を図ること。 (3)鉄道の安全輸送に係る社内全般の規程等の遵守状況について本社が適切に把握するとともに、必要な措置を講ずることのできる安全管理体制を構築すること。 (4)これまでの事業改善命令等※を踏まえた、措置の実施状況等を点検し、必要な見直しを行い、それに基づき着実に実行すること。 ※ これまでの事業改善命令等 ①「安全輸送の確保に関する事業改善命令」(平成23年6月18日付 国鉄安第26号の2) ②「輸送の安全に関する事業改善命令及び事業の適切かつ健全な運営に関する監督命令」(平成26年1月24日付 国鉄事第328号の2・国鉄技第104号の2・国鉄施第96号の2・国鉄安第66号の2) ③「事業改善命令・監督命令による措置を講ずるための計画」(平成26年7月23日付、同年12月26日付 北海道旅客鉄道株式会社) ④「JR北海道再生のための提言書」(平成27年6月26日付 JR北海道再生推進会議) ⑤「JR北海道 安全の再生」(平成27年6月付 北海道旅客鉄道株式会社) ⑥「安全計画2026」(令和6年4月付 北海道旅客鉄道株式会社) 以上 【北海道運輸局】
2025年3月31日
1 当該建設業者は、大阪市発注のA工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社渡辺塗装から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 2 (1)当該建設業者は、大阪市発注のB工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社渡辺塗装から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 (2)当該建設業者は、B工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたC氏を専任の主任技術者として配置するなど適格な主任技術者を配置しないなど(また、C氏は工期の後半には他の工事現場の現場代理人でもあった)、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。
2025年3月31日
被処分者においては、従業者でない者が被処分者の免許名義を使用して宅地建物取引業を営んでいるかの如く名刺に記載して外部に示していることを、当該名刺を受け取った第三者からの情報提供により確認した。被処分者及び名義借用人に事実確認を行った結果、被処分者は当該名刺が使用されることを少なくとも認識していたと判断せざるを得ない。 このことは、法第13条第2項に違反し、法第65条第2項第2号に該当するが、本件については「当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれないとき」に該当すると判断できるため、法第65条第1項による指示処分とする。
2025年3月31日
1.特定整備記録簿の虚偽記載。 2.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 3.ペーパー車検での車検手続き。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
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