2025年5月21日
株式会社志賀建設の元顧問及び元役員は、令和元年10月から令和5年3月までにかけて、石川町発注の公共工事の入札について、入札情報の提供の見返りに元石川町長へ酒類等を提供したほか、福島県発注の福島空港に係る公共工事の入札について、元従業員とともに福島空港事務所職員から入札情報を入手した。このことにより、令和7年2月13日付けで公契約関係競売入札妨害及び贈賄の罪による懲役2年(執行猶予4年)の刑が確定した。 また、元従業員は、令和3年8月及び令和4年2月に、福島県発注の福島空港に係る公共工事の入札について、元顧問及び元役員とともに福島空港事務所職員から入札情報を入手した。このことにより、令和7年3月19日付けで公契約関係競売入札妨害の罪による懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号)に該当する。