2024年5月23日
Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,081件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
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/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10Related public records
8081 件の処分事例(132 / 405 ページ)
2024年5月23日
有限会社ケイフーズコーポレーション 山田 浩史 山田 浩史 飲食店 倉敷市中庄3517-1 雇用調整助成金 令和6年5月23日 3,535,418 全額返還済み ポレーション 手当を支払ったとする書類を作成し、当該助成 金を不正に受給したもの。
2024年5月23日
1.ペーパー車検で車検手続をしたこと。 自動車特定整備事業の認証の取消年月日:令和6年5月27日 北海道運輸局自動車技術安全部整備・保安課011-290-2752
2024年5月23日
1.点検整備及び検査を全て実施せずに保安基準適合証を交付したこと。 2.点検整備を全て実施せず保安基準適合証を交付したこと。 3.故意により検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付したこと。 4.指定整備記録簿の虚偽記載をしたこと。 5.指定整備記録簿を2年間保存していないこと。 6.完成品に恒常性を有していないこと。 7.法令の規定を遵守する体制でないこと。 指定自動車整備事業の指定の取消年月日:令和6年5月27日 北海道運輸局自動車技術安全部整備・保安課011-290-2752
2024年5月23日
1.自動車検査員が検査をしていないにもかかわらず保安基準適合証に証明したこと。 2.自動車検査員が検査の一部を実施していないにもかかわらず保安基準適合証に証明したこと。 自動車検査員解任命令年月日:令和6年5月27日 北海道運輸局自動車技術安全部整備・保安課011-290-2752
2024年5月22日
1.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 2.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2024年5月21日
2024年5月21日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.点検整備を全て実施せず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の虚偽記載。 4.指定整備記録簿の一部記載漏れ。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2024年5月21日
2024年5月21日
2024年5月21日
不正に 受給したものである。 就労の実態とは異なる虚 株式会社HUMAN& 株式会社HUMAN& 福島県いわき市平字中町 偽の内容で支給申請を行
2024年5月21日
不正に 受給したものである。 就労の実態とは異なる虚 株式会社HUMAN& 株式会社HUMAN& 福島県いわき市平字中町 偽の内容で支給申請を行
2024年5月21日
2024年5月21日
不正に 受給したものである。 就労の実態とは異なる虚 株式会社HUMAN& 株式会社HUMAN& 福島県いわき市平字中町 偽の内容で支給申請を行
2024年5月20日
当該建設業者は、注文者として、建物6階バルコニー端部が高さ14.7メートルで請負人の労働者に危険を及ぼすおそれがあり、手すり等を設けるのが困難でなかったのに、これを設けず、もって建設物等について、請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことで、当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金10万円の刑に処せられ、令和6年1月23日にその刑が確定し、当該建設業者は、同法違反により、罰金10万円の刑に処せられ、同月5日にその刑が確定した。
2024年5月17日
不正に受給 したもの。 就労の実態とは異なる虚 株式会社HUMAN& 株式会社HUMAN& 福島県いわき市平字中町 偽の内容で支給申請を行
2024年5月17日
当該建設業者は大阪市に本店を置き、建設工事請負業を営む事業者であり、特定事業の仕事である大阪市所在の新築工事を自ら行う注文者、Aは当該建設業者の労働者であり、同工事の施工及び労働者の安全を管理するものであるが、Aは、当該建設業者の業務に関し、令和4年6月28日、同工事現場において、同工事の請負人である他の業者の労働者Bに、建設中の建物の破風板塗装作業を行わせるため 第1 建物東面に仮設された一側足場の6段目の足場板を作業床として使用させるに当たり、同作業床は地上からの高さが約9メートルの箇所であり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、同作業床に囲い、手すり、覆い等を設けることが作業の性質上困難ではなかったのに、これを設けず、 第2 建物東面に仮設された一側足場の6段目の足場板を作業床として使用させるに当たり、同作業床は地上からの高さが約9メートルの箇所であったのに、労働者が安全に昇降するための設備等を設けず、 第3 建物東面に仮設された鋼管足場で一側足場の単管足場を使用させるに当たり、当該足場に垂直方向5メートル以下、水平方向5.5メートル以下の間隔により、壁つなぎ又は控えを設けず、厚生労働省令で定める足場の基準に適合しない足場を使用させ、もって、建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことで、当該建設業者は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金50万円の刑に処せられ、令和5年12月22日にその刑が確定した。
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