Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
8,054件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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8054 件の処分事例(105 / 403 ページ)
2024年11月18日
当該建設業者は、令和元年7月1日から令和5年6月30日までの間に請け負った建設工事のうち、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない大分県国東市発注の工事、埼玉県鎌ヶ谷市内、沖縄県うるま市内及び沖縄県読谷村内の民間発注工事等において、建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任の技術者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。 このことにより、営業所における専任の技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところを、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。
2024年11月18日
令和6年10月8日から11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和6年12月18日までに報告されたい。 記 1.電気設備実施基準第74条及び運転保安設備実施基準第80条に規定されている以下の定期検査の項目について、実施していない、又は実施基準に定められた検査方法で実施していないことを確認した。 ・第1種及び第2種連動装置の継電連動機、制御盤の「7. 信号機相互の支障進路の条 件検査」及び「8. 連動検査」 ・信号線路(架空電線路、地上電線路、地中電線路)の「8. 心線相互間及び心線と大地間の絶縁抵抗の適否」 ・き電線路の帰線のボンド、クロスボンドの「4. ボンド抵抗測定」及び「5. 対地電圧測定」 ・軌道回路の「8. 軌道短絡感度の良否」 よって、速やかにこれらの検査を実施するとともに、他の施設についても同様の検査項目の有無を確認し、必要に応じて検査を実施すること。また、必要に応じて施設の定期検査の項目を見直すとともに、検査項目を確実に実施できるよう、教育訓練の方法を見直すなど体制を改善すること。 2.古町駅高浜5番線に自動列車停止装置を増設したにもかかわらず、鉄道事業法第12条に規定する鉄道施設の変更の手続きを実施していないことを確認した。 よって、他にも同様の手続き漏れがないか確認の上、速やかに所要の措置を講ずるとともに、認可申請等の手続きを確実に実施する体制を構築すること。 3.施設及び車両の部門において、教育訓練規程第6条に規定する年間の教育訓練計画表を作成していないことを確認した。 よって、年間の教育訓練計画表を作成の上、教育訓練の実施状況を管理するよう改善すること。 以上 【四国運輸局】
2024年11月15日
当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、当該建設業者の下請負人であるA社、2次下請負人であるB者を施工体制台帳及び施工体系図に記載せず、C社、D者、E社、F社、G社、H社、I社、J者、K社、L者等の当該建設業者の下請負人との下請契約に係る同法第19条第1項及び第2項の規定による書面(請負契約書等)の写しを施工体制台帳に添付せず、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第14条の2第1項第2号チ及び同項第4号チに掲げる事項(いわゆる「作業員名簿」)のうち一部の下請負人の建設工事に従事する者に関する「社会保険の加入等の状況」などを記載しないなど、施工体制台帳及び施工体系図の一部の作成を怠った。
2024年11月15日
1 再下請負通知書の不提出 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事おいて、その請け負った建設工事を安本組等に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。 2 政令で定める金額以上となる下請契約の締結 当該建設業者は、兵庫県尼崎市内の民間発注の工事において、発注者である廣瀬建設株式会社から直接請け負った建設工事(型枠工事)を施工するため、建設業法第16条第1号及び第2号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を新居組及びA者と締結した。
2024年11月15日
休業手当を支給していないにもかか わらず、休業手当を支給したと事実 と異なる申請書類を作成し、また、休 ユニックスエンジニアリン とび・土工・コンク ユニックスエンジニアリン 福島県いわき市小名浜住
2024年11月15日
1 無許可業者との下請契約の締結 (1)当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む菅原組及び安本組と下請契約を締結した。 (2)当該建設業者は、藤井寺市及び西宮市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む新居組と下請契約を締結した。 (3)当該建設業者は、尼崎市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む新居組及びA社と下請契約を締結した。 2 一括下請負 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、発注者から請け負った建設工事の主たる部分(型枠組立工事)を一括して菅原組に請け負わせて、同者を当該建設業者の現場代理人として配置し、当該建設業者としては適格な主任技術者を配置せず、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、発注者等との協議・調整の全てを当該建設業者が行う必要があるところ、その全ては行っていなかった。 また、当該建設業者は、別の大阪市内の民間発注の工事において、A社から請け負った建設工事の主たる部分(型枠組立工事)を一括して安本組に請け負わせて、同者を当該建設業者の現場代理人として配置し、当該建設業者としては適格な主任技術者を配置せず、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導、注文者等との協議・調整等を主として当該建設業者が行う必要があるところ、主としては行っていなかった。 以上のとおり、当該建設業者は、上記の工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括してそれぞれ菅原組及び安本組に請け負わせた。
2024年11月15日
2024年11月15日
不正に受給 したもの。 休業手当を支給していないにもかか わらず、休業手当を支給したと事実 と異なる申請書類を作成し、また、休 ユニックスエンジニアリン とび・土工・コンク ユニックスエンジニアリン 福島県いわき市小名浜住
2024年11月15日
不正に 受給したもの。 就業の事実を休業として 株式会社ブランシェ・エム 株式会社ブランシェ・エム 福島県福島市飯坂町平 虚偽の申請を行い、雇用
2024年11月15日
不正に 受給したもの。 就業の事実を休業として 株式会社ブランシェ・エム 株式会社ブランシェ・エム 福島県福島市飯坂町平 虚偽の申請を行い、雇用
2024年11月15日
休業手当を支給していないにもかか わらず、休業手当を支給したと事実 と異なる申請書類を作成し、また、休 ユニックスエンジニアリン とび・土工・コンク ユニックスエンジニアリン 福島県いわき市小名浜住
2024年11月15日
1.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。 2.指定整備記録簿の虚偽記載。 3.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
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