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行政処分・公表記録データベース

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約59 件の公表案件(2 / 3 ページ)

処分日:2025年10月16日

公表日:未確認

八咫商事合同会社

八咫商事合同会社は、陸上自衛隊富士学校発注の静岡県内の工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当するものと認められる。

処分日:2025年10月14日

公表日:未確認

株式会社カルタス本郷

株式会社カルタス本郷は、藤枝市発注の建設工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反し、その工事現場に資格要件を満たさない者を主任技術者として配置させていた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当することから、同法第28条第3項に該当すると認められる。

処分日:2025年7月22日

公表日:未確認

株式会社オーバル

株式会社オーバルは、愛知県西尾市内の民間発注工事ほか5件の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反し、その現場に専任の監理(主任)技術者でなければならない者を他の現場の監理(主任)技術者として兼務させていた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当するものと認められる。

処分日:2025年5月12日

公表日:未確認

株式会社プロテクション

株式会社プロテクションの役員は、同社の業務に関し、令和4年2月14日に、静岡県掛川市国包の調査作業場所において、労働者が傷害を負い、4日以上休業したものであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を静岡労働基準監督署長に提出して報告しなければならないのに、令和5年5月12日まで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令で定める報告をしなかった。 この件について、静岡簡易裁判所は令和6年11月29日に同社及び同社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金20万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

処分日:2025年3月31日

公表日:未確認

伊豆太陽ホーム株式会社

伊豆太陽ホーム株式会社は、令和4年3月14日から令和7年3月1日まで行った媒介契約403件のうち139件が媒介契約書未交付であった。このことは、法第34条の2第1項の規定に違反する。 また、令和4年3月14日から令和7年3月1日まで行った宅地建物取引540件のうち519件が取引台帳未作成であった。このことは、法第49条の規定に違反する。 これらは、法第65条第1項の規定に基づく指示処分に該当する。

処分日:2025年3月24日

公表日:未確認

有限会社知立土地住宅

有限会社知立土地住宅は令和2年6月及び令和3年2月に行った2件の取引の媒介において、国土交通大臣の定める額を超えた媒介報酬を受領した。 上記2件のうち1件においては、国土交通大臣の定める額の2倍を超える報酬を要求した。 このことは、法第46条第2項、法第47条第2号の規定に違反する。 上記の事実は、法第65条第2項第2号の規定に該当する。

処分日:2024年12月10日

公表日:未確認

有限会社エイチ・アイ・エフ

有限会社エイチ・アイ・エフは、静岡県警察本部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策課長から「建設業からの暴力団排除に関する連絡協調体制の確立について(合意書)」に基づき、「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であるため、排除対象者であるとの通知があった。 このことは、建設業法第8条第14号に該当することから、同法第29条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2024年12月3日

公表日:未確認

株式会社航栄工業

株式会社航栄工業は、令和5年6月30日に懲役刑に処せられた者を、令和5年7月31日に同社の役員に就任させたことにより、建設業法第8条第12号に定める許可要件を欠く状態になったにもかかわらず、建設業の営業を行っていた。 また、この役員の就任に係る変更届を、就任から30日以内に提出しなかった。 このことは、建設業法第8条第12号及び同法第11条第1項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するものと認められる。

処分日:2024年10月16日

公表日:未確認

有限会社浜名総業

有限会社浜名総業の役員等は、産業廃棄物である木くず等合計約39.7キログラムを、浜松市中央区湖東町3469番地の自社の資材置場で焼却したことにより起訴され、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき、法人が罰金30万円、取締役が罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2024年10月9日

公表日:未確認

富士ロードサービス株式会社

富士ロードサービス株式会社の役員は、同社の業務に関し、令和5年11月14日、伊東市松原湯端町のマンホール改築工事の現場において、労働者にマンホール内の清掃をする第二種酸素欠乏危険作業を行わせるに当たり、作業を開始する前に、当該作業場所の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならないのに、濃度の測定をせずに、労働者に作業を行わせた。 この件について、熱海簡易裁判所は令和6年7月9日に同社及び同社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金30万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

処分日:2024年10月3日

公表日:未確認

株式会社法面家竹川

株式会社法面家竹川の役員は、同社の業務に関し、令和5年12月17日、賀茂郡西伊豆町内の法面修繕補強工事現場において、労働者に法面に金網を貼り付けるためのロープ高所作業を行わせるに当たり、墜落による危険を防止するため、要求性能墜落制止用器具を取り付けるためのロープであるライフラインを設けることにより墜落防止措置を講じなければならないのに、このような墜落防止措置を講じないまま、労働者にロープ高所作業を行わせた。 この件について、下田簡易裁判所は令和6年7月10日に同社及び同社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金30万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

処分日:2024年5月28日

公表日:未確認

山電株式会社

山電株式会社の役員は、代表取締役として、業務全般を統括し、官公庁に対する各種報告等の業務を行うものであるが、令和3年5月19日に、千葉県市原市潤井戸地内の工事現場において従事していた同社の労働者が傷害を負い、4日以上休業したのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を千葉労働基準監督署長に提出して報告しなければならないのに、令和4年6月15日まで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令で定める報告をしなかった。 この件について、千葉簡易裁判所は令和6年1月26日に同社及び同社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づき罰金20万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

処分日:2024年4月30日

公表日:未確認

有限会社笠井技建

有限会社笠井技建の役員が、静岡地方裁判所富士支部において過失運転致傷に基づく執行猶予付きの禁錮刑の判決を受け(令和3年7月6日確定)、その執行猶予期間が経過していないことが判明した。 このことは、建設業法第8条第12号(役員等のうちに、同条第7号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当し、同法第29条第1項第2号に該当する。

処分日:2024年4月16日

公表日:未確認

株式会社野村商店

株式会社野村商店は、建設業許可における営業所の届出を行っていないにもかかわらず、御殿場市に設けた御殿場営業所において、常時建設業の営業を行った。 このことが、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するものと認められる。

処分日:2024年3月18日

公表日:未確認

株式会社エス・ディー・ディー

株式会社エス・ディー・ディーの社員は、同社の業務に関し、富士宮市内の建柱工事現場において、移動式クレーンを用いて既設の電柱の引抜作業を行うに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量並びに使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、移動式クレーンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法並びに移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統を定めなければならないのに、これを定めずに当該作業を行い、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 この件について、富士簡易裁判所は令和5年12月27日に同社に対し、労働安全衛生法違反に基づき罰金20万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

処分日:2024年3月1日

公表日:未確認

有限会社長栄塗装工業

有限会社長栄塗装工業の役員は、同社の業務に関し、令和5年3月27日、駿東郡長泉町内の看板撤去工事現場において、労働者につり上げ荷重が1トン以上のクレーンの玉掛けの業務を行わせるに当たり、玉掛け技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ就かせてはならないのに、その資格を有しない貴社の役員自ら玉掛けの業務を行い、もって法令の定める玉掛け資格を有しない労働者をつり上げ荷重が1トン以上のクレーンの玉掛けの業務に就かせた。 この件について、沼津簡易裁判所は令和5年10月25日に貴社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づき罰金30万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

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