2015年2月1日
顧客に対して、日経225mini取引に関し、投資助言を行っていたもの。 当社が経営するパソコン教室の「ネット株個別コース」において、前代表取締役であるBが顧客に対し、日経225mini取引の投資助言を行っていた。
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Records
1,158件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
1158 件の処分事例(34 / 58 ページ)
2015年2月1日
顧客に対して、日経225mini取引に関し、投資助言を行っていたもの。 当社が経営するパソコン教室の「ネット株個別コース」において、前代表取締役であるBが顧客に対し、日経225mini取引の投資助言を行っていた。
2015年2月1日
会社概要に金融商品取引業(投資運用業)を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者から、電話において未公開株の買取りの勧誘を受け、その後、銘柄調査報告書及び「投資運用業」と記載された会社概要が送付されたとの情報が寄せられている。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Trend Option(トレンドオプション)」である。
2015年2月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から、『未公開株詐欺の「騙されたお金」を取り返す』などと記載した資料が送られた後、当該業者から紹介された他の会社から、株式を買い取る条件として他の株券の購入を勧められたとの情報が寄せられている。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Fast Binary(ファストバイナリー)」である。 当該業者の所在地は、平成27年2月12日付で警告を行った「WPS Marketing LTD」及び「CASPOMAT LTD」と同一である。
2015年2月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「株レポ」である。 当該業者が提供するサービスは、平成26年1月8日付で警告を行った「WIZ Financial Solutions LIMITED」と類似している。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「VOP(VICTORIOUS BINARY OPTIONS、ブイオーピー、ブイオプ)」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「PETROA VIERA CORPORATION LTD」と同一である。
2015年2月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「ASSET」である。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「BINARY LITE」である。 当該業者の所在地は、同日付で警告を行った「ANGEL TRUMPETS CORPORATION LTD」と同一である。
2015年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Binary Monster」である。 当該業者の所在地は、平成26年11月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」及び「Outback Consulting Group Limited」と同一である。
2015年1月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式売買の委託の媒介を行っていたもの。 当該業者から株式購入の電話勧誘があり、その後、会社概要が記載された資料の送付を受けたほか、「お金を預けてくれれば運用する」と勧誘を受けたとの情報が寄せられている。
2015年1月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(介護施設・病院)の募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から「RSアリア不動産株式ファンド(愛称市場リスク配慮型不動産ファンド)」に関する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 当該業者は株式会社ベネッセスタイルケアが運営する有料老人ホーム「アリア代々木上原」とは関係がない。
2015年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「EF TRADER」である。
2015年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「LUPIN FX」である。
2015年1月1日
当社及び当社の代表取締役兼日本における代表者Aは、顧客との間で投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、顧客から預託を受けた運用資金の一部を国内株式等に投資して運用を行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成27年1月14日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資一任契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券等に対する投資として、金銭等の運用を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2015年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OloTrading」である。
2015年1月1日
インターネットを通じて、ファンド(FX等)の募集又は私募の取扱いを行っていたほか、第一種金融商品取引業、投資助言・代理業及び投資運用業を行う旨表示していたもの。 当該業者のウェブサイトにおいて、金融庁のロゴマークを使用した「金融商品取引業者登録一覧」と題するPDFファイルを掲載し、関東財務局の登録番号である「関東財務局長(金商)第305号」等を騙っていた。このほか、「金融商品の販売等に係る勧誘方針」を掲載している。
2015年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「UlutiaFX」である。
2015年1月1日
インターネットを通じて、投資信託の募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から投資勧誘の電子メールがあり、「信託契約書(グローバル リード ビギナーズモニター)」と題する資料等が電子メールにて送付されたとの情報が寄せられている。
2015年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BitWin」である。 当該業者の所在地は、平成26年11月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」及び「Outback Consulting Group Limited」と同一である。
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