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行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
1,143件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
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1143 件の処分事例(1 / 58 ページ)
2026年6月1日
グローバルブリッジファンド合同会社(以下「発行体」とする。)が発行する少人数私募債「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の募集又は私募の取扱いを行っていたもの 当該業者は、自ら又は他者を介して「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の商品内容、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 なお、発行体は、自社以外の者が行う当該商品の勧誘に際し、個別の投資家に対してどのような説明がなされていたのかを網羅的に確認できていない旨を述べている。
2026年6月1日
グローバルブリッジファンド合同会社(以下「発行体」とする。)が発行する少人数私募債「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の募集又は私募の取扱いを行っていたもの 当該業者は、自ら又は他者を介して「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の商品内容、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 なお、発行体及び当該業者は、自社以外の者が行う当該商品の勧誘に際し、個別の投資家に対してどのような説明がなされていたのかを網羅的に確認できていない旨を述べている。
2026年6月1日
外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱い及び投資一任契約に基づく出資金の運用を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和8年6月19日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、同法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利について、募集又は私募の取扱い及び投資一任契約に基づく出資金の運用)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2026年6月1日
グローバルブリッジファンド合同会社(以下「発行体」とする。)が発行する少人数私募債「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の募集又は私募の取扱いを行っていたもの 当該業者は、自ら又は他者を介して「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の商品内容、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 なお、発行体及び当該業者は、自社以外の者が行う当該商品の勧誘に際し、個別の投資家に対してどのような説明がなされていたのかを網羅的に確認できていない旨を述べている。
2026年6月1日
グローバルブリッジファンド合同会社(以下「発行体」とする。)が発行する少人数私募債「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の募集又は私募の取扱いを行っていたもの 当該業者は、自ら又は他者を介して「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の商品内容、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 なお、発行体は、自社以外の者が行う当該商品の勧誘に際し、個別の投資家に対してどのような説明がなされていたのかを網羅的に確認できていない旨を述べている。
2026年5月1日
SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、SNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、当該業者は、SNS及びアプリ上で「SSAJ」と表示し、SNS上で「登録番号 関東財務局長(金商)第3253号」、「会社の名称 SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS JAPAN株式会社 」、「事業の種別 金融商品取引業」などと記載した「金融商品取引業者許可書」などと記載した「金融商品取引業者許可書」を表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号を詐称していた。
2026年5月1日
ウェブサイト及びSNS上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。
2026年5月1日
組成するファンドに出資を受けた金銭の運用を行っていたもの 当該業者が組成するRSP(Regular Savings Plan)等の集団投資スキーム(ファンド)に対し、一般投資家からの出資を受け入れ、有価証券に対する投資として、出資を受けた財産の運用を行っていることが判明したもの。
2026年5月1日
グローバルブリッジファンド合同会社(以下「発行体」とする。)が発行する少人数私募債「ミュゼマーケティングファンドシリーズ」と称する有価証券の募集又は私募の取扱いを行っていたもの 当該業者は、当時の認識として、コンサルティング業務の一環として当該商品が存在する旨の「事実情報の提供」を行ったのみである旨を述べていた。 但し、実態は利率・債券発行の有無などの商品内容等、申込手順や期日などの取得申込手続に関する説明を行い、発行体から間接的に当該商品の契約成立と連動して支払われる報酬を得ていた。 また、発行体は、自社以外の者が行う当該商品の勧誘に際し、個別の投資家に対してどのような説明がなされていたのかを網羅的に確認できていない旨を述べている。
2026年5月1日
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、ウェブサイト上で「関東財務局長(金商) 第3506号」、「金融商品取引業の種別 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業」、「加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会」等と表示し、財務局の登録番号等を詐称していた。 なお、「関東財務局長(金商) 第3506号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「Capstone Japan Limited」の登録番号である。
2026年4月1日
SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、当該業者のアプリ上で、「商号:Viking Global Investors L.P.」、「登録区分:金融商品取引業者」、「登録番号:関東財務局長(金商)第132272号」、「加入協会:日本証券業協会」と表示するほか、SNS上で「Viking Global Investors」などと表示し、米国の投資運用会社の商号を詐称していた。また、当該業者は、SNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。
2026年4月1日
ウェブサイト及びSNS上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、ウェブサイト及びSNS上で、「CIM Japan株式会社」、「CIMジャパン株式会社」、「関東財務局長(金商)第3159号」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号や財務局の登録番号等を詐称していた。
2026年4月1日
投資顧問契約に基づき、SNS等を通じて、投資助言業務を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Hitomi-AI-、急騰日本株解体新書」である。
2026年4月1日
ウェブサイト及びSNS上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、当該業者は、ウェブサイト及びSNS上で「Cantor Fitzgerald」、「キャンター・フィッツジェラルド」と表示し、登録を受けた金融商品取引業者の商号を詐称していた。 当該業者は、事案により、「CF取引口座、CF」等という架空のサービス名称を使用していた。
2026年4月1日
ウェブサイト上に金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、ウェブサイト上で「関東財務局長(金商) 第3434号」、「金融商品取引業(投資運用業)」等と表示し、財務局の登録番号等を詐称していた。 なお、「関東財務局長(金商) 第3434号」は、登録を受けた金融商品取引業者である「Monterey Capital Management Japan 株式会社」の登録番号である。
2026年4月1日
SNS上で金融商品取引業を行う旨を表示したもの 当該業者は、「SUSQUEHANNA」、「SIG グループ」、「SUSQUE 機関口座」などと騙り、SNS上で「有価証券の募集の取扱いを行う」旨の表示をしていた。 また、SNS上で「関東財務局長(高速)第1号」などと表示し、登録を受けた高速取引行為者の商号や財務局の登録番号等を詐称していた。 なお、高速取引行為者はIPO銘柄の配分に関与できないにもかかわらず、IPO銘柄の配分に関与している旨の虚偽の説明を行っていた。
2026年4月1日
投資顧問契約に基づき、SNS等を通じて、投資助言業務を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は高性能AI株ソフト「株・革・命 - 24 -」である。
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