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Records

127

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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127 件の処分事例2 / 7 ページ)

2025年6月5日

柳鉄筋

柳鉄筋は、福岡市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を得ずに、同法施工令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を株式会社樋口工業と締結した。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

2025年6月5日

(株)樋口工業

株式会社樋口工業は、福岡市内の民間工事6件において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超えて林鉄筋工業ほか5業者と下請契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。

2025年6月5日

濱田工業

濱田工業は、福岡市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を得ずに、同法施工令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を株式会社樋口工業と締結した。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

2025年6月5日

林鉄筋工業

林鉄筋工業は、福岡市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を得ずに、同法施工令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を株式会社樋口工業と締結した。

2025年6月5日

谷鉄筋工業

谷鉄筋工業は、福岡市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を得ずに、同法施工令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を株式会社樋口工業と締結した。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

2025年6月5日

(株)入佐鐵筋

㈱入佐鐵筋は、福岡市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を得ずに、同法施工令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を株式会社樋口工業と締結した。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

2025年6月5日

富永鉄筋

富永鉄筋は、福岡市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を得ずに、同法施工令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を株式会社樋口工業と締結した。このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

2025年4月23日

(株)技研

株式会社技研の代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第235条、第130条の罪により、福岡地方裁判所久留米支部から懲役3年6か月の実刑判決を受け、令和6年8月19日にその刑が確定している。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

2025年2月18日

(株)巧栄工務店

株式会社巧栄工務店は、令和5年9月18日、山口県防府市内の寺本堂改修工事において、天井裏を作業床として労働者に作業を行わせるに当たり、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じなかった。このことにより、同社及び同社の従業員が、労働安全衛生法違反により、防府簡易裁判所から、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年8月15日に刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2025年1月15日

匝技建興産㈱

匝技建興産株式会社は、同社の代表取締役が、令和3年4月7日に福岡簡易裁判所から、刑法(明治40年法律第45号)第204条の規定により罰金20万円の略式命令を受け、令和3年4月27日にその刑が確定した。 これにより、建設業法第8条第12号に定める欠格要件に該当していたにもかかわらず、令和4年8月31日にとび・土工工事業に係る建設業許可を申請する際、及び令和5年11月15日に解体工事業に係る建設業許可を申請する際に、当該欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書等を提出し、いずれにおいても許可を取得した。

2024年12月12日

(株)みらい

株式会社みらいは、福岡県発注の公共工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、元請業者である松蔭技建から土木工事を一括して請け負った。このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。

2024年12月12日

松蔭技建

松蔭技建は、福岡県及び苅田町発注の公共工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、自らが請け負った建設工事を一括して下請業者に請け負わせた。また、同工事において、事実と異なる下請内容を記載した虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。以上のことは、建設業法第28条第1項第2号及び第4号に該当する。

2024年12月12日

松蔭技建

松蔭技建の営業所専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、一定期間他社で就労するなど、専任とは認めがたい状況にあった。このことは、建設業法第7条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。

2024年12月12日

(株)清翔産業

株式会社清翔産業は、苅田町発注の公共工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、元請業者である松蔭技建から土木工事を一括して請け負った。このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。

2024年10月29日

株式会社絆住研

株式会社絆住研は、その業務に関し、労働安全衛生法違反により、大牟田簡易裁判所において、罰金20万円の略式命令を受け、令和6年5月29日に刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2024年10月3日

株式会社ミナト

株式会社ミナトについては、建設業者の営業所の所在地が確知できないため、令和6年8月16日付の福岡県公報にその旨公告したが、30日を経過しても申し出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

2024年9月3日

株式会社アーバン・プロモーティング

建設業の許可を受けないで建設業を営む株式会社アーバン・プロモーティングは、特定建設業者である元請人から軽微な民間工事を継続して請け負っていたが、建設業者との取引を望んでいた元請人から建設業の許可を取るよう求められた。 許可の要件を満たしていなかった同社は、元請人との取引を継続するため、他人の許可通知書の写しに改ざんを行い、あたかも真正な許可通知書を原形どおりに正確に複写したかのような形式・外観を有する写しを作成し、令和5年3月にその写しを提出することで元請人に許可業者であると誤信させて、以後、取引を増大させ、令和6年6月までの間に県内において約600件(約7,000万円)の軽微な工事を元請人に発注させるなど、請負契約の締結に当たり著しく不誠実な行為を行った。

2024年9月2日

株式会社ラスタ

被処分者の事務所の所在地が確知できないため、令和6年7月5日付の県公報により公告したが、公告の日から30日を経過しても被処分者から申出がなかった。

2024年7月17日

株式会社ケイティホーム

株式会社ケイティホームについては、建設業者の営業所の所在地が確知できないため、令和6年6月11日付の福岡県公報にその旨公告したが、30日を経過しても申し出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

2024年6月25日

株式会社アルバ

株式会社アルバは、令和5年度に北九州市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む株式会社Zen内装及び杉山創建と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。 また、株式会社アルバは、同工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反し、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなかった。以上のことは、建設業法第28条第1項第2号及び第6号に該当する。

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