行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「(株)山友建設」と記載された営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

福岡県

Action date

2025年7月8日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

Free report

(株)山友建設の公的記録チェックレポートを無料で保存

この行政処分レコードの公表内容、根拠法令、処分庁、原文リンク、証跡確認欄を含む保存用レポートです。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?company=%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E5%B1%B1%E5%8F%8B%E5%BB%BA%E8%A8%AD&limit=10

処分概要

企業名
(株)山友建設
根拠法令
処分種別
処分日
2025年7月8日
処分庁
福岡県

違反内容

(株)山友建設は、太宰府市発注の土木工事において、三次下請業者及び四次下請業者が工事現場で作業していたことを現認しながら、当該業者が必要な建設業の許可を有していないことを確認せず、二次下請業者までしかいないとする虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。以上のことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
福岡県太宰府市水城2-31-13
代表者
山下 久史
許可・登録番号
福岡県知事(般—3)第55502号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、舗装工事業、し、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。