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Records

165

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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165 件の処分事例1 / 9 ページ)

2026年6月16日

(株)隆篤建設

(株)隆篤建設は、北九州市内の民間工事において、建設業の許可を得ずに、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を(有)東雲組と締結した。以上のことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。

2026年6月16日

(有)東雲組

(有)東雲組は、北九州市内の2カ所の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む(株)隆篤建設及びRK KAWATAと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて、それぞれ下請契約を締結した。以上のことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。

2026年6月16日

RK KAWATA

RK KAWATAは、北九州市内の民間工事において、建設業の許可を得ずに、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を(有)東雲組と締結した。以上のことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。

2026年5月28日

(有)石塚工業

有限会社石塚工業の代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第186条第1項等の罪により、福岡地方裁判所小倉支部から拘禁刑10月の判決を受け、令和8年3月29日にその刑が確定している。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

2026年2月20日

松蔭塗装株式会社

建設業の許可を受けないで建設業を営む松蔭塗装(株)は、福岡県発注の公共工事において、他人の許可通知書の写しに改ざんを行い、あたかも真正な許可通知書を原形どおりに正確に複写したかのような形式・外観を有する写しを作成し、それを一次下請業者であった建設業者に提示することで許可業者であると誤信させ、令和4年6月23日に同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える下請負契約を締結した。 以上のことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。

2026年1月20日

(株)林栄工務店

株式会社林栄工務店の代表者は、刑法(明治40年法律第45号)第261条等の罪により、福岡地方裁判所田川支部から拘禁1年(執行猶予3年)の判決を受け、令和7年12月5日にその刑が確定している。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

2025年12月25日

松永製畳襖店

松永製畳襖店については、建設業者の営業所の所在地が確知できないため、令和7年11月14日付の福岡県公報にその旨公告したが、30日を経過しても申し出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

2025年12月10日

株式会社サン・ウィン福岡

株式会社サン・ウィン福岡は、令和6年4月12日、福岡県春日市弥生六丁目1番地の県営団地改善工事において、同社従業員に窓の格子等を取り付ける作業を行わせるに当たり、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないのに、これを講じなかった。 このことにより同社は、労働安全衛生法違反により、福岡簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受け、令和7年9月19日に刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2025年12月9日

株式会社プラス1

株式会社プラス1は、令和6年5月31日及び令和7年5月31日を審査基準日とする経営事項審査において、経営規模等評価申請書及び経営事項審査添付書類に完成工事高を水増しした虚偽の内容をそれぞれ記載して申請を行うとともに、それらの申請に基づく経営事項審査結果通知書を令和6年10月8日及び令和7年10月16日に福岡県に提出して、令和7年度及び令和8年度の福岡県建設工事競争入札参加資格審査を受けた。以上のことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2025年10月6日

九宝工業(株)

九宝工業(株)は福岡市内における民間発注の新築マンション建設現場の一次下請負業者として掘削工事を施工する事業者、同社社員は、同工事における労働者を指揮監督するなど、安全管理全般を総括する者であるが、令和5年6月15日、同社員は、作業の方法を決定せず、かつ、作業を直接指揮しないなど、作業主任者として法令の定める事項を行わなかったことにより、作業員が死亡する事故が発生した。 これにより、令和7年6月18日福岡簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反により罰金阿20万円、同社社員は同法違反及び業務上過失致死の罪により罰金50万円の略式命令を受け、それぞれ刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2025年9月30日

(株)友成建設

(株)友成建設については、建設業者の営業所の所在地が確知できないため、令和7年8月15日付の福岡県公報にその旨公告したが、30日を経過しても申し出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

2025年8月18日

(有)菊栄工業

(有)菊栄工業は、福岡県発注の道路改良工事において、虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。以上のことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2025年7月28日

㈱ケンタツ

㈱ケンタツは、田川市から請け負った公共工事において、施工管理、安全管理に留意すべき注意義務があるのにこれを怠ったことで、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪に問われ、同社に罰金30万円及び同社監理技術者に罰金30万円の略式命令が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2025年7月28日

福田建設㈱

福田建設㈱は、(株)ケンタツが田川市から請け負った公共工事の一次下請けとして施工する事業者であったが、安全管理に留意すべき注意義務があるのにこれを怠ったことで、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪に問われ、同社に罰金30万円及び同社現場代理人に罰金50万円の略式命令が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2025年7月8日

(株)山友建設

(株)山友建設は、太宰府市発注の土木工事において、三次下請業者及び四次下請業者が工事現場で作業していたことを現認しながら、当該業者が必要な建設業の許可を有していないことを確認せず、二次下請業者までしかいないとする虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。以上のことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2025年7月8日

(株)みなみ

(株)みなみは、太宰府市発注の土木工事において、建設業法第3条第1項の土木工事の許可を受けていないにもかかわらず、(株)Y.Sから、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える土木工事を請け負った。以上のことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。

2025年7月8日

(株)Y.S

(株)Y.Sは、太宰府市発注の土木工事において、建設業法第3条第1項の土木工事の許可を受けずに建設業を営む(株)みなみと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える土木工事について、下請契約を締結した。 また、(株)Y.Sは、令和7年1月頃に営業所を福岡市博多区に移転したが、同法第11条第1項の規定に違反して、営業所の所在地に係る変更届出を提出しなかった。以上のことは、建設業法第28条第1項本文及び同項第6号に該当する。

2025年7月8日

上村総合建設(株)

上村総合建設(株)は、太宰府市発注の土木工事において、建設業法第3条第1項の許可を得ずに、令和6年11月22日に、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を(株)みなみと締結した。以上のことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第2項第2号に該当する。

2025年7月8日

(株)みなみ

(株)みなみは、太宰府市発注の土木工事において、当時、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む上村総合建設(株)と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。以上のことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。

2025年6月5日

(株)樋口工業

株式会社樋口工業は、福岡市内の民間工事6件において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超えて林鉄筋工業ほか5業者と下請契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。

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