2024年3月5日
被処分者は、令和4年8月に、宅地及び建物の売却に係る専属専任媒介契約をを締結した。この業務において、①指定流通機構に物件を登録しなかった。②依頼者に対し、業務の処理状況を1週間に1回以上、報告しなかった。これらのことは、①は宅地建物取引業法第34条の2第5項に、②は同条第9項に、それぞれ違反する。
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Records
213件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
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Related public records
213 件の処分事例(7 / 11 ページ)
2024年3月5日
被処分者は、令和4年8月に、宅地及び建物の売却に係る専属専任媒介契約をを締結した。この業務において、①指定流通機構に物件を登録しなかった。②依頼者に対し、業務の処理状況を1週間に1回以上、報告しなかった。これらのことは、①は宅地建物取引業法第34条の2第5項に、②は同条第9項に、それぞれ違反する。
2024年2月14日
被処分者は、自ら売主として、高齢の買主との間で、区分所有建物の持ち分について売買契約を締結した。この取引において、以下の事項に法違反があった。 (1) 当該売買契約において違約金の定めがあるにもかかわらず、売買契約書に違約金の額を記載しなかった。 (2) 当該取引対象物件の所在地は、市の提供する洪水ハザードマップ上に表示されているにもかかわらず、重要事項説明書に洪水ハザードマップは「無」と記載した。
2024年2月14日
被処分者は、自ら売主として、高齢の買主との間で、区分所有建物の持ち分について売買契約を締結した。この取引において、以下の事項に法違反があった。 (1) 重要事項説明書において、「売主」と「登記簿記載の所有者」に関して矛盾した記載をした。 (2) 売買契約書において、当該取引対象物件は既存の建物であるにもかかわらず、「既存の住宅に該当しない」と誤った記載を行った。 (3) 売買契約書において、所有権等の移転の時期を正確に記載していない。 (4) 重要事項説明書において、制限がないにもかかわらず、都市再生特別措置法の制限があるかのように記載した。
2024年2月1日
国土交通大臣の指定する公益社団法人不動産保証協会の社員の地位を失ったにもかかわらず、当該社員の地位を失ってから1週間以内に営業保証金を供託していない。
2024年2月1日
国土交通大臣の指定する公益社団法人不動産保証協会の社員の地位を失ったにもかかわらず、当該社員の地位を失ってから1週間以内に営業保証金を供託していない。
2024年2月1日
国土交通大臣の指定する公益社団法人不動産保証協会の社員の地位を失ったにもかかわらず、当該社員の地位を失ってから1週間以内に営業保証金を供託していない。
2024年1月29日
(1) 以下の貸切バスを利用した旅行において、当該貸切バス事業者の営業区域外の運行となる運送を手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。 ア 平成30年11月8日に実施された貸切バスを利用した旅行(東京都発・東京都着) イ 平成30年12月3日から同月7日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(愛知県発・千葉県着) ウ 平成30年12月21日から同月24日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県発・兵庫県着) エ 平成30年12月29日から平成31年1月1日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県発・大阪府着) オ 令和元年6月3日から同月6日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(岐阜県発・愛知県着) (2) 以下の貸切バスを利用した旅行において、当該貸切バス事業者の届出運賃の下限額を下回る運賃・料金での運送を手配した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。 ア 平成31年2月20日から同月24日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行 イ 令和元年7月14日に実施された貸切バスを利用した旅行
2024年1月9日
平成31年4月28日に実施された貸切バスを利用した旅行において、当該バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した。
2023年12月21日
平成31年4月15日に実施された貸切バスを利用した旅行(兵庫県発・大阪府着)及び同月16日から20日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行(和歌山県発・東京都着)において、当該バス事業者の営業区域外旅客運送となるバスを手配した。
2023年12月21日
2023年12月21日
平成31年4月13日から20日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行において、当該バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した。
2023年12月21日
平成31年3月7日から9日までの期間及び同月18日から20日までの期間に実施された貸切バスを利用した旅行において、当該バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した。
2023年10月31日
令和2年6月20日、東京都港区内の工事現場において、株式会社プライムの現場代理人は、同ビル5階床面から高さ2.7メートルに位置する6階床面開口部上に敷かれた足場板を架設通路として使用させるに当たり、同通路に高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備及び高さ35センチメートル以上50センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければならないのに、これを設けず、もって、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第31条第1項、及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第654条に違反し、労働安全衛生法第119条第1項及び第122条により株式会社プライム及び現場代理人が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2023年10月31日
株式会社大森組の前代表取締役は、その業務に関し、架空の外注加工費等を計上する方法により、3事業年度における同社の法人税及び地方法人税を免れ、また、架空の課税仕入れ額を計上する方法により、3課税期間における同社の消費税及び地方消費税の譲渡割額を免れた。 以上の事実により、令和5年6月30日に東京地方裁判所より、法人税法(昭和40年法律第34号)違反、地方法人税法(平成26年法律第11号)違反、消費税法(昭和63年法律第108号)違反及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反で同社は罰金1,600万円、前代表取締役は懲役1年2月、執行猶予3年の判決が下され、令和5年7月14日その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。
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