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行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
213件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
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Related public records
213 件の処分事例(2 / 11 ページ)
2026年3月18日
専任の宅地建物取引士が令和3年1月12日から不足したにもかかわらず、宅地建物取引業法第31条の3第3項に定める期間内に必要な措置を講じないまま、令和5年8月29日に至るまで約2年8か月経過した。
2026年3月12日
被処分者は、令和4年3月に、自ら売主として、宅地のみの売買契約を締結した。この業務において、宅地建物取引業法第35条に定める書面(重要事項説明書)の「手付金等の保全措置の概要」欄に、本件宅地が未完成物件である旨の誤った記載をした。このことは、同法第65条第1項第2号に該当する。
2026年3月10日
被処分者は、令和4年12月に、貸主Aと借主Bとの間の建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、①宅地建物取引業法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、建物の貸借の場合に説明すべき法令に基づく制限の概要の記載、建物状況調査を実施しているかどうかについての記載、借主につき無断不在1ヶ月以上に及ぶ時は本件契約が当然解除となる旨の定め及び反社会的勢力の排除に係る解除の定めについての記載、台所の整備の状況についての記載がない。②同法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)に、礼金についての記載がない。③共同媒介業者と共に、A及びBの双方から、合計で借賃の1月分の2.2倍に相当する、国土交通省告示に定める限度額を超えた金額の報酬を受領した。これらのことは、①は、同法第35条第1項に、②は、同法第37条第2項第3号に、③は、同法第46条第2項に、それぞれ違反する。
2026年3月10日
令和2年12月に、建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。このことは、法第35条第1項に違反する。
2026年3月10日
令和6年4月に、建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。このことは、法第37条第3項に違反する。
2026年3月10日
令和2年12月に、建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。このことは、法第37条第3項に違反する。
2026年3月10日
被処分者は、令和4年3月に、売主Aと買主Bとの間の宅地のみの売買につき行った媒介業務において、当該売買の代金額に、AB間で締結された本件宅地上に建物を建築する「建設工事請負契約」の代金額を加えた額に基づいて算出した、国土交通省告示に定める限度額を超えた金額の報酬をBから受領した。このことは、宅地建物取引業法第46条第2項に違反する。
2026年3月10日
令和6年4月に、建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。このことは、法第35条第1項に違反する。
2026年3月10日
被処分者は、令和4年12月に、貸主Aと借主Bとの間の建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、①供託所等に関する説明をしなかった。②宅地建物取引業法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。③同法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、誤って、法改正前の用語である、「宅地建物取引主任者」、「取引主任者」及び「取引主任者証」を記載した。これらのことは、①は、同法第35条の2第2号に、②は、同法第37条第3項に、それぞれ違反し、③は、同法第65条第3項及び第1項第2号に該当する。
2026年3月10日
被処分者は、令和4年12月に、貸主Aと借主Bとの間の建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、①供託所等の所在地につき誤った説明をした。②宅地建物取引業法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、誤って、法改正前の用語である、「宅地建物取引主任者」、「取引主任者」及び「取引主任者証」を記載した。これらのことは、①は、同法第35条の2第2号に違反し、②は、同法第65条第1項第2号に該当する。
2026年3月10日
被処分者は、令和4年12月に、貸主Aと借主Bとの間の建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、①宅地建物取引業法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。また、重要事項説明書に、建物の貸借の場合に説明すべき法令に基づく制限の概要の記載、建物状況調査を実施しているかどうかについての記載、借主につき無断不在1ヶ月以上に及ぶ時は本件契約が当然解除となる旨の定め及び反社会的勢力の排除に係る解除の定めについての記載、台所の整備の状況についての記載がない。②同法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)に、礼金についての記載がない。③共同媒介業者と共に、A及びBの双方から、合計で借賃の1月分の2.2倍に相当する、国土交通省告示に定める限度額を超えた金額の報酬を受領した。これらのことは、①は、同法第35条第1項に、②は、同法第37条第2項第3号に、③は、同法第46条第2項に、それぞれ違反する。 ※「都内全域における」業務の全部停止22日間
2026年3月10日
被処分者は、令和4年3月に、売主Aと買主Bとの間の宅地のみの売買につき媒介業務を行った。この業務において、①本件宅地上に建築する建物の建築確認の前に、インターネット不動産情報サイトに、本件宅地及び当該建物の両方を対象物件として記載した「新築一戸建て」の売買の広告を掲載した。②宅地建物取引業法第35条に定める書面(重要事項説明書)の「手付金等の保全措置の概要」欄に、本件宅地が未完成物件である旨の誤った記載をした。③本件契約が成立し、B以外の相手方に対し本件宅地を売ることができなくなったにもかかわらず、その後、少なくとも5日間、当該広告の掲載を継続していた。これらのことは、①は、同法第33条に違反し、②及び③は、いずれも同法第65条第1項第2号に該当する。
2026年3月4日
被処分者は、令和7年2月に東京都大田区、杉並区及び世田谷区所在の4物件について、インターネット広告を行った。 この業務において、私道に関する負担を正確に表示せず、当該広告表示を閲覧した相手方に広告内容が事実であると誤認させる取引の公正を害する業務を行った。 このことは、法第65条第1項第2号に該当する。
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