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行政処分データベース

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Records

199

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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199 件の処分事例2 / 10 ページ)

2026年3月10日

株式会社リビング・ユース

令和2年12月に、建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。このことは、法第35条第1項に違反する。

2026年3月10日

実用根津ホーム株式会社

令和6年4月に、建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。このことは、法第35条第1項に違反する。

2026年3月10日

実用根津ホーム株式会社

令和6年4月に、建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。このことは、法第37条第3項に違反する。

2026年3月10日

株式会社デュアルアシスト

被処分者は、令和4年12月に、貸主Aと借主Bとの間の建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、①供託所等に関する説明をしなかった。②宅地建物取引業法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。③同法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、誤って、法改正前の用語である、「宅地建物取引主任者」、「取引主任者」及び「取引主任者証」を記載した。これらのことは、①は、同法第35条の2第2号に、②は、同法第37条第3項に、それぞれ違反し、③は、同法第65条第3項及び第1項第2号に該当する。

2026年3月4日

株式会社暁建設

被処分者は、令和5年4月に東京都葛飾区所在の建物(以下「本物件」という。)の賃貸借契約において、媒介業務を行った。 この業務において、法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、本物件に存する登記された権利の種類、内容及び登記名義人について、記載しなかった。 このことは、法第35条第1項第1号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。

2026年3月4日

株式会社ビックフレンド

被処分者は、令和7年2月に東京都大田区、杉並区及び世田谷区所在の4物件について、インターネット広告を行った。 この業務において、私道に関する負担を正確に表示せず、当該広告表示を閲覧した相手方に広告内容が事実であると誤認させる取引の公正を害する業務を行った。 このことは、法第65条第1項第2号に該当する。

2026年3月4日

株式会社ビックフレンド

被処分者は、令和7年2月に東京都品川区、大田区、杉並区、世田谷区及び新宿区所在の9物件(以下「本物件」という。)について、インターネット広告を行った。 この業務において、次のような違反行為があった。 (1)本物件について、売買対象が宅地であるにもかかわらず、反響を得ることを目的として、売買対象でない建物プラン及びパース図を掲載し、「新築一戸建て」の文言を表示するなどして、新築戸建て住宅であると誤認させる著しく事実と相違する広告を行った。 (2)本物件のうち7件について、当該物件から徒歩10分以内に総合病院といえるものが存在しないにもかかわらず、「総合病院 徒歩10分以内」と著しく事実と相違する広告を行った。 これらのことは、いずれも法第32条に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。

2026年2月17日

株式会社ファーストハウジング

被処分者は、令和5年7月に締結された建物の賃貸借契約において、媒介業務を行った。 この業務において、以下の宅地建物取引業法違反があった。 (1)法第35条に定める書面(以下「重要事項説明書」という。)において、建物の所在地及び契約期間の記載を誤った。 (2)重要事項説明書において、損害賠償額の予定、又は違約金に関する定めがないにもかかわらず、「有」と誤った記載をした。 (3)法第37条第2項に定める書面(以下「賃貸借契約書」という。)において、建物の所在地の記載を誤った。 (4)借主に対し、賃貸借契約成立後、賃貸借契約書を約1年後に交付した。 これらのことは、(1)、(2)及び(4)はいずれも法第65条第1項第2号に該当し、(3)は法第37条第2項第1号に違反し、法第65条第1項に該当する。

2026年2月17日

AIYES不動産株式会社

被処分者は、令和7年6月に締結された宅地及び建物(以下「本物件」という。)の不動産売買契約(以下「本件売買契約」という。)について、媒介業務を行った。 この業務において、以下の宅地建物取引業法違反があった。 (1)令和7年6月に専任媒介契約を締結し、本物件を指定流通機構(以下「レインズ」という。)に登録したにもかかわらず、法第50条の6に規定する登録を証する書面を売主に交付しなかった。 (2)本件売買契約成立前に本物件のレインズ登録を削除し、レインズへの成約通知を怠った。 (3)買主からの本物件の購入申込書提出前に別の購入希望者から提出された購入申込書について、売主への報告を怠った。 (4)買主からの購入申込書の前に別の購入希望者から提出されたより高額な購入申込書の報告を怠ったことにより、売主は本件売買契約を手付解約しており、手付金相当額の損害を売主に与えた。 これらのことは、(1)は法第34条の2第6項に、(2)は同条第7項に、(3)は同条第8項にそれぞれ違反し、いずれも法第65条第1項に該当し、(4)は法第65条第1項第1号に該当する。

2025年12月15日

株式会社オフィスネクサス

株式会社オフィスネクサスは、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内杉並区及び荒川区内の民間発注の工事において、同法施行令第1条の2第1項に規定される金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

2025年12月15日

株式会社レニューパシフィック

株式会社レニューパシフィックは、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

2025年12月15日

EYL株式会社

EYL株式会社は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の複数の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

2025年12月15日

シオユメソウケン株式会社

シオユメソウケン株式会社は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

2025年12月15日

東通ビジネス株式会社

東通ビジネス株式会社は、建設業法第3条第1項の許可を有していないにもかかわらず、東京都内の複数の民間工事において、建設業法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

2025年12月15日

株式会社KIKUZAKI電気

株式会社KIKUZAKI電気は、令和7年3月から同年7月までの期間、神奈川県内の民間工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、配置技術者を専任で置かなければならない工事において配置した主任技術者を、他の工事の主任技術者として兼務させた。 このことが、同法第28条第1項本文に該当する。

2025年12月15日

株式会社グラスフィアジャパン

株式会社グラスフィアジャパンは、令和4年7月から令和6年3月の間、大阪府松原市内の工事外複数の工事において、直接的雇用関係のない出向者を主任技術者として配置した。 このことが、建設業法第26条第1項に違反し、第28条第1項第2号及び同条第3項に該当する。

2025年12月15日

新日本電興株式会社

新日本電興株式会社は令和5年6月16日、千葉県富津市の電気工事現場において、作業責任者として労働者を直接指揮するとともに労働者の安全管理を統括する者が、被災労働者らをして交流6600Vの配電柱の高圧引下線の取り替え作業を行わせるに当たり、開路した電路が交流6600Vの高圧であるにもかかわらず、電気による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 以上のことが、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第20条第3号、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第339条第1項第3号に違反し、令和6年12月18日、新日本電興株式会社及び作業責任者が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2025年12月15日

ソーエネ株式会社

ソーエネ株式会社は、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業の許可を有していないにもかかわらず、 東京都内外の複数の民間工事において、同法施行令第1条の2第1項に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

2025年12月15日

有限会社成瀬舗設

有限会社成瀬舗設は、神奈川県横浜市の整地工事において、令和6年7月23日、車両系建設機械であるローラーを使用して配下の労働者に当該工事の転圧作業を行わせるにあたり、転圧する敷地端部が傾斜で、その先に1.2メートルの段差があり、同ローラーの転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれがあったのに、同ローラー誘導のための誘導員を配置せず、もって機械による危険を防止するため必要な措置を講じていなかった。 以上のことが、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第20条第1号、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第157条第2項、労働安全衛生法第119条第1号、並びに労働安全衛生法第122条に違反し、令和7年4月10日、有限会社成瀬舗設及び工事課長が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2025年11月21日

株式会社博禹観光
旅行業法登録の取消東京都

株式会社博禹観光から令和7年5月30日付で旅行業の新規登録申請があり、令和7年6月26日で旅行業の登録を行った。しかしながら、博禹観光の申請書類のうち、旅行業務取扱管理者の履歴書に虚偽の記載があることが同社の旅行業の登録後に判明した。

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