2021年12月28日
建設業者の営業所の所在地が確知できないため、愛知県公報でその旨を公告したが、公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
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Records
49件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
49 件の処分事例(3 / 3 ページ)
2021年12月28日
建設業者の営業所の所在地が確知できないため、愛知県公報でその旨を公告したが、公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
2021年12月14日
株式会社早川組の代表取締役は、同社の業務に関し、令和3年4月26日、津島労働基準監督署において、同署長に対し、真実は、同社の労働者が、同年2月19日、同社が請け負った名古屋市中川区高畑2丁目地内における歩道舗装工事の工事現場において、トラックの荷台上のアスファルトをバックホーのバケットに移動させる作業中、同バックホーの運転手である同社の労働者が操作を誤ったことにより、左膝等にバックホーのバケットが衝突して左膝外傷性関節炎等の傷害を負い、4日以上休業したのに、同人が、同月19日、愛知県弥富市内の同社の資材置場において、前記傷害を負った旨の虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を、情を知らない同社取締役らを介して、郵送により提出し、もって津島労働基準監督署長に虚偽の報告をしたものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、津島簡易裁判所より、法人及び代表取締役が罰金10万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2021年12月14日
株式会社鹿野建築の従業者は、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和2年9月28日、同社が請け負った豊橋市神野新田町地内における事務所・プラットホーム境屋根雨漏り補修工事現場において、同工事の下請負人の労働者に、同工事の発注者のトラックヤードの屋根を作業床として堅樋の取り付け作業を行わせるに当たり、同作業床は地上から約6.14メートルの高さに位置し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所であったにもかかわらず、同所に囲い、手すり、覆い等を設けず、もって下請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、豊橋簡易裁判所より、法人及び従業者が罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2021年11月22日
有限会社不二園が一次下請として請け負ったあま市甚目寺地内にある甚目寺小学校の樹木剪定等業務の現場責任者は、同社の業務に関し、令和3年3月22日、同校校庭において、労働者に剪定作業を行わせるに当たり、同作業は地面から2メートル以上の箇所で行う作業であって、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、作業床を設けることが困難であったのであるから、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないのに、その措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、津島簡易裁判所より、法人及び現場責任者が罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2021年10月29日
株式会社服部工務店が請け負った愛知県豊明市大久伝町地内の工場大規模改修工事の現場代理人は、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和2年9月19日、同工事現場において、二次下請負人の労働者に、同所に設けたくさび式足場を作業床として使用させて、鉄骨の塗装作業を行わせるに当たり、同足場は地上から高さ約5.67メートルの高さに位置し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったのであるから、同足場に、手すり等及び中桟等を設けるなどその危険を防止するため必要な措置を講じなければならなかったのに、その措置を講じないで同人に前記作業を行わせ、もって請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、名古屋簡易裁判所より、法人及び現場代理人が罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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