処分日:2026年7月3日
公表日:未確認
弥富建設株式会社の代表取締役は令和7年5月から同年6月までの間、弥富市役所において執行された3件の工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和8年3月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
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Related public records
約49 件の公表案件(1 / 3 ページ)
処分日:2026年7月3日
公表日:未確認
弥富建設株式会社の代表取締役は令和7年5月から同年6月までの間、弥富市役所において執行された3件の工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和8年3月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
処分日:2026年7月3日
公表日:未確認
株式会社佐藤工務店の代表取締役は令和7年5月に弥富市役所において執行された工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和8年3月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
処分日:2026年7月3日
公表日:未確認
有限会社服部工務店の元代表取締役は令和7年6月に弥富市役所において執行された工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和8年3月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
処分日:2026年7月3日
公表日:未確認
大浜建設株式会社の代表取締役は令和7年5月に弥富市役所において執行された工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和8年3月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
処分日:2026年1月8日
公表日:未確認
株式会社大原工務店及び同社の営業部長は、令和7年8月29日に名古屋地方裁判所において、法人税法(昭和40年法律第34号)及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により、法人につき罰金800万円、営業部長につき懲役1年(執行猶予3年)、罰金350万円の刑を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2026年1月7日
公表日:未確認
アカル工業株式会社の代表取締役は、同社の業務に関し、令和6年5月31日、津島市寺前町地内の津島労働基準監督署において、同署長に対し、真実は、同社の労働者が同年4月17日、名古屋市瑞穂区軍水町地内の解体工事現場において、解体作業に従事中、重機とブロック塀の間に挟まれたことにより、両側恥坐骨骨折等の傷害を負い、4日以上休業したのに、同人が、同日、同市南区加福本通付近路上において、停車中のトラックの荷台上でロープの締め具合を確認した際に、同荷台から落下して前記負傷を負った旨の虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を、情を知らない税理士法人職員を介して提出し、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をしたものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、津島簡易裁判所より、法人に対して罰金10万円、実行行為者である代表取締役に対して罰金10万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2025年12月23日
公表日:未確認
処分日:2025年12月9日
公表日:2025年12月9日
2024年8月8日に実施した貸切バスを利用した旅行において、下限を下回る運賃でバスを貸し切り、旅行者に対して、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供をあっせんした。
処分日:2025年11月28日
公表日:未確認
令和6年11月11日、愛知県海部郡大治町大字鎌須賀地内の光設備工業有限会社の敷地内において、労働者に最大積載量3,700キログラムの荷台の側面が構造上開閉できる貨物自動車の荷台へのシート掛けの作業を行わせるにあたり、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させていなかったもの。 このことが、労働安全衛生法に違反し、津島簡易裁判所より、法人に対して罰金20万円、実行行為者である代表取締役に対して罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2025年11月12日
公表日:未確認
ウォール株式会社、同社の代表取締役及び同社の従業員1名は、令和7年6月13日に名古屋簡易裁判所において、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)違反により、法人につき罰金100万円に、代表取締役及び従業員1名につきそれぞれ罰金50万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2025年8月20日
公表日:2025年8月20日
2023年5月1日から2024年4月30日の間に実施された貸切バスを利用した旅行において、旅行サービス手配業としてバス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を旅行者が受けることをあっせんした。
処分日:2025年3月14日
公表日:未確認
建設業者の営業所の所在地が確知できないため、愛知県公報でその旨を公告したが、公告の日から30日を経過しても申出がなく、このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
処分日:2025年3月4日
公表日:未確認
シンポ株式会社は、建設業法第3条第1項の規定に違反して建設業の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 これは、同法第28条第1項第6号に該当する。
処分日:2025年1月20日
公表日:未確認
被処分者は令和6年7月10日に役員又は政令で定める使用人に対する懲役刑が確定した。このことは法第5条第1項第5号の規定に違反する。
処分日:2024年10月22日
公表日:未確認
石黒組株式会社の現場責任者は、令和6年4月1日、愛知県弥富市四郎兵衛1丁目地内所在の橋りょう補修事業県道蟹江飛島線新宝川橋上部補強工事における鋼矢板撤去工事において、法定の除外事由がないのに、前記工事現場において、厚生労働省令で定める危険な業務である最大積載量990キログラムの不整地運搬車の運転業務に被告会社に派遣された労働者をつかせるに当たり、同人に対し、安全衛生特別教育規程で定める不整地運搬車に関する知識等の教育を行わず、もって厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、名古屋簡易裁判所より、法人及び現場責任者が罰金10万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
処分日:2024年10月16日
公表日:未確認
享栄不動産株式会社の代表取締役は、令和2年11月2日に安城簡易裁判所において刑法(明治40年法律第45号)第204条(傷害)の罪により、罰金20万円の略式命令を受け、同年11月21日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
処分日:2024年10月16日
公表日:未確認
被処分者の役員が、令和2年11月21日付けで刑法の罪による罰金刑が確定した。このことは、宅地建物取引業法第5条第1項第6号に該当する。
処分日:2024年10月3日
公表日:未確認
株式会社尾川工業の取締役は、令和6年7月29日に名古屋地方裁判所において覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)違反により懲役2年(執行猶予4年)の判決を受け、同年8月14日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
処分日:2024年7月26日
公表日:未確認
(株)イノベーション及びその代表取締役は、令和6年3月25日に岡崎簡易裁判所において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第59条第1号、第2号、第4条第1項第2号、第5条第1項、第62条違反により罰金30万円の略式命令を受け、同年4月9日にその刑が確定した このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
処分日:2024年6月25日
公表日:未確認
株式会社メイユウの代表取締役は、令和5年1月26日、三重県鳥羽市松尾町地内の太陽光発電所建設工事現場において、同社の労働者が鉄製の杭の運搬作業中、転倒により同人が落下させた杭と地面に置かれていた杭との間に右手小指を挟み、右小指末節骨開放骨折及び右小指指尖部切断の傷害を負い、4日以上休業したのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所管の伊勢労働基準監督署長に提出して報告しなければならなかったのに、同年3月13日に至るまで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令で定める報告をしなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、名古屋簡易裁判所より、法人及び代表取締役がそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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