行政処分レコード / Enforcement record

株式会社服部工務店に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

愛知県

Action date

2021年10月29日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
愛知県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2021年10月29日
処分庁
愛知県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
愛知県名古屋市南区
業種
建設業
法人番号
9180001015327
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違反内容

株式会社服部工務店が請け負った愛知県豊明市大久伝町地内の工場大規模改修工事の現場代理人は、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和2年9月19日、同工事現場において、二次下請負人の労働者に、同所に設けたくさび式足場を作業床として使用させて、鉄骨の塗装作業を行わせるに当たり、同足場は地上から高さ約5.67メートルの高さに位置し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったのであるから、同足場に、手すり等及び中桟等を設けるなどその危険を防止するため必要な措置を講じなければならなかったのに、その措置を講じないで同人に前記作業を行わせ、もって請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、名古屋簡易裁判所より、法人及び現場代理人が罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
愛知県名古屋市南区芝町181番地の1
代表者
榊原 正章
許可・登録番号
愛知県知事(般・特-28)第23068号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項
その他参考事項
愛知県労働局からの通報
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