行政処分レコード / Enforcement record

有限会社不二園に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

愛知県

Action date

2021年11月22日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
愛知県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?corporate_number=2180002091753&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2021年11月22日
処分庁
愛知県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
愛知県あま市
業種
建設業
法人番号
2180002091753
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違反内容

有限会社不二園が一次下請として請け負ったあま市甚目寺地内にある甚目寺小学校の樹木剪定等業務の現場責任者は、同社の業務に関し、令和3年3月22日、同校校庭において、労働者に剪定作業を行わせるに当たり、同作業は地面から2メートル以上の箇所で行う作業であって、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、作業床を設けることが困難であったのであるから、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないのに、その措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、津島簡易裁判所より、法人及び現場責任者が罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
愛知県あま市坂牧郷101番地
代表者
横井 理浩
許可・登録番号
愛知県知事(般-2)第42705号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、造園工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項
その他参考事項
愛知県労働局からの通報
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