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Records

57

Priority

CAA / FSA / 停止処分

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57 件の処分事例1 / 3 ページ)

2026年5月8日

(株)中造園

株式会社中造園の経営業務管理責任者である者及び、営業所技術者である者2名が、他社へ出向の上、他社の工事の現場代理人として配置され、当該工事に関する業務に従事していた事実が認められた。当該工事期間は株式会社中造園での職務に専ら従事していたとは認められないことから、建設業法第7条第1号及び第2号に違反すると認められる。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。

2026年5月1日

(株)岡島電設工業

株式会社岡島電設工業は、京都府木津川市での建築工事について、元請負人が、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業許可を有していないにもかかわらず、下請負人として、当該元請負人との間で、同号の政令で定める金額以上の建設工事請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第7号に該当すると認められる。

2026年5月1日

(株)ライフスケッチ

株式会社ライフスケッチは、京都府木津川市内及び大阪府大阪市内での建築工事において、建築一式工事業に関する特定建設業の許可を受けることなく、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上で下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2026年4月22日

(株)イーファースト

株式会社イーファーストは、その請け負った、専任の主任技術者等の配置を要する複数の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、営業所技術者を主任技術者として配置した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。

2026年4月13日

株式会社アビリティホーム

被処分者の事務所の所在地が確知できないため、宅地建物取引業法第67条第1項の規定に基づき、令和8年3月13日付け奈良県公報によりその旨を告示したが、30日を経過しても、申出がなかったため。

2026年3月30日

八房建設(株)

八房建設株式会社の代表取締役山辺元康は、同社の業務に関し、労働基準法の適用除外となる事由がないにもかかわらず、令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間、奈良県内の工事現場等において、労働者に、1週間について40時間を超えて時間外労働をさせ、また1週間の各日について、休憩時間を除き1日について8時間を超えて時間外労働をさせたことに関し、労働基準法第32条第1項及び同条第2項の違反により、令和8年2月26日に葛城簡易裁判所から罰金20万円の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2026年2月6日

(株)葛城工務店

平成25年10月30日から令和7年12月15日までの間、株式会社葛城工務店の営業所技術者として登録された者が、宅地建物取引業者免許を有する他社において、専任を要する宅地建物取引士に就任していた事実が認められた。 当該期間、その者は株式会社葛城工務店での職務に専ら従事していたとは認められないことから、少なくとも舗装工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、水道施設工事の各許可業種について、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号に違反すると認められる。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。

2026年2月4日

長田建設(株)

長田建設株式会社の代表取締役は、同社が請け負った奈良県香芝市内での解体工事の安全管理に関し、同工事現場の労働者に、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じなければならないにもかかわらず、その措置を講じず、もって労働者が墜落のおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことにより同社代表取締役は、労働安全衛生法違反として罰金に処する旨の判決を受け、当該判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2026年1月28日

(株)川田住建

株式会社川田住建が建設業法第17条の2第1項の規定により建設業者としての地位を承継した川田住建は、三郷町内の工事において、建築工事業に関する特定建設業の許可を受けることなく、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上で下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。 また、同工事を、建設業法第22条第1項に違反して、一括して当該契約による下請負人に請け負わせた。このことが、建設業法第28条第1項第4号に該当する。

2026年1月28日

(株)ヨシオカ

株式会社ヨシオカは、建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可を受けることなく、同項ただし書の政令で定める軽微な建設工事以外の工事を請け負った。このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当する。 また、奈良県天理市内での工場新築工事において、建築工事業に関する特定建設業の許可を受けることなく、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上で下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2026年1月22日

(株)二隆建設

株式会社二隆建設は、役員等の罰金刑(刑法)の確定により、建設業法第8条第12号に該当することとなったにもかかわらず、当該重要な事項について事実と異なる内容を記載した建設業許可申請書を提出し、もって不正の手段により建設業の許可を受けた。 このことが、建設業法第29条第1項第7号に該当する。

2026年1月7日

(株)牧野工務店

株式会社牧野工務店は、奈良県天理市での建築工事について、元請負人が建築一式工事にかかる建設業法第3条第1項に規定する建設業許可を有していないにもかかわらず、下請負人として、当該元請負人との間で、同項ただし書きの政令で定める軽微な工事以外の建設工事請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。 また、元請負人が、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業許可を有していないにもかかわらず、下請負人として、当該元請負人との間で、同号の政令で定める金額を超える建設工事請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第7号に該当すると認められる。

2026年1月7日

(有)北西興業

有限会社北西興業は令和4年9月30日、令和5年9月30日、令和6年9月30日を審査基準日とする各経営事項審査において、他社の経営業務管理責任者である者を技術職員名簿に記載して申請するとともに、その申請に基づき得られた総合評定値通知書を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

2026年1月7日

(株)春山組

株式会社春山組の経営業務管理責任者である者は、令和4年12月から令和5年2月までの間、他社が受注した公共工事において、自身を主任技術者として通知し、主任技術者が務めるべき業務に従事していた事実が認められた。当該工事期間は株式会社春山組での職務に専ら従事していたとは認められないことから、建設業法第7条第1号に違反すると認められる。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。

2026年1月7日

(有)北西興業

有限会社北西興業は、奈良県が建設業法第31条第1項に基づき実施した令和7年6月10日付建産第78号による報告徴取において、誤った記載のある法人税確定申告書を真正なものと偽って添付したうえで、実際には常勤でない者が同社に常勤である旨の虚偽の報告を行った。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。

2025年11月25日

(株)T.K工業

株式会社T.K工業は、大阪府東大阪市での民間の解体工事において、元請負人が、解体工事業にかかる法第3条第1項に規定する建設業の許可を有していないにもかかわらず、下請負人として、当該元請負人との間で、同項ただし書の政令で定める軽微な建設工事以外の建設工事請負契約を締結した。 このことは、法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

2025年11月25日

吉田塗装

吉田塗装 吉田聰は、建設業法第3条第1項に規定する建設業の許可を受けることなく、同項ただし書の政令で定める軽微な建設工事以外の工事を複数回請け負った。 このことは、法第28条第2項第2号に該当すると認められる。

2025年11月11日

(株)大和日昇建設

株式会社大和日昇建設は、同社が請け負った兵庫県神戸市内の道路工事において、同社の労働者が就業中に傷害を負い、4日以上休業したにもかかわらず、遅滞なく労働者死傷病報告書を所轄の神戸労働基準監督署長に提出しなかった。 このことにより同社及びその代表取締役は、労働安全衛生法違反として罰金に処する旨の略式命令を受け、令和7年10月21日に当該命令が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2025年11月11日

(株)福寿建設

株式会社福寿建設は、令和2年9月1日から令和5年8月31日までの3事業年度にわたり、同社の業務に関し、架空外注費を計上することにより所得を秘匿し、法人税及び地方法人税を免れた。 このことについて、同社は、令和7年10月17日、奈良地方裁判所より法人税法違反及び地方法人税法違反による罰金刑を受け、その刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2025年10月29日

(株)国土建設

株式会社国土建設は、奈良県奈良市内にて施工された工場新築工事において、元請負業者が法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、下請負業者として、当該元請負業者との間で同号の政令で定める金額を超える建設工事請負契約を締結した。 このことは、法第28条第1項第7号に該当すると認められる。

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