Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
57件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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/api/v1/enforcements?authority=%E5%A5%88%E8%89%AF%E7%9C%8C&limit=10Related public records
57 件の処分事例(1 / 3 ページ)
2026年5月1日
株式会社ライフスケッチは、京都府木津川市内及び大阪府大阪市内での建築工事において、建築一式工事業に関する特定建設業の許可を受けることなく、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上で下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
2026年4月22日
株式会社イーファーストは、その請け負った、専任の主任技術者等の配置を要する複数の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、営業所技術者を主任技術者として配置した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。
2026年4月13日
被処分者の事務所の所在地が確知できないため、宅地建物取引業法第67条第1項の規定に基づき、令和8年3月13日付け奈良県公報によりその旨を告示したが、30日を経過しても、申出がなかったため。
2026年3月30日
2026年1月7日
株式会社牧野工務店は、奈良県天理市での建築工事について、元請負人が建築一式工事にかかる建設業法第3条第1項に規定する建設業許可を有していないにもかかわらず、下請負人として、当該元請負人との間で、同項ただし書きの政令で定める軽微な工事以外の建設工事請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。 また、元請負人が、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業許可を有していないにもかかわらず、下請負人として、当該元請負人との間で、同号の政令で定める金額を超える建設工事請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第7号に該当すると認められる。
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