Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
78件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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78 件の処分事例(1 / 4 ページ)
2026年5月11日
2026年5月11日
2026年5月11日
2026年5月11日
2026年5月8日
令和6年11月22日、栃木県河内郡上三川町内の工事現場において、高さ約10メートルの上階から落下した鉄パイプが従事者の背中に当たり、休業見込み6か月を要する左腰椎横突起骨折等の負傷をし、翌日から4日以上休業した。 しかし、令和7年4月22日、株式会社サヤデンの代表取締役はこれについて、川越労働基準監督署長に対し、「サヤデン工場内(埼玉県川越市)で工事の段取り中、中2階の作業者が鉄パイプを落とし、下にいた作業者(受傷者)の背中部分に当たった」旨、虚偽の労働者死傷病報告を提出した。 これにより、株式会社サヤデン及び同社代表取締役は、労働安全衛生法第100条第1項、第120条第5号及び第122条により川越簡易裁判所から各々罰金20万円の判決を受け、令和8年1月30日に当該判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2026年4月2日
令和6年6月13日、東京都板橋区西台に所在する個人宅のエアコン取替工事において、株式会社Aの労働者Bが、元請事業者である株式会社フロンティアエクスプレスの労働者2人と計3人で作業を行うに当たり、個人宅の外壁に長さ5メートルのはしごを立て掛け、当該はしごを登り、高さ5.4メートルの位置にあるエアコンの配管の切り取り作業を行っていたところ、当該はしごから墜落し、頭蓋骨骨折、脳挫傷、脊椎損傷等により意識障害、四肢麻痺等を負った。 これにより、株式会社フロンティアエクスプレスは、労働安全衛生法第21条第2項により東京簡易裁判所から罰金200,000円の判決を受け、令和7年12月12日に当該判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2026年3月3日
1 廃業の届出の遅延(法第12条第五号違反) 廃業したときは30日以内に届け出なければならないところ、電気工事業(特定)を令和5年10月1日に廃業したにもかかわらず、2年以上経過した令和7年11月20日にその旨を届け出た。 2 更新許可申請の不備(法第5条第五号・第六号違反) 許可申請書の記載事項として定められている専任技術者(現営業所技術者)の氏名(第五号)及び許可を受けようとする建設業(第六号)について、令和5年9月12日の更新許可申請後、同年11月10日の更新許可までの間に電気工事業(特定)の専任技術者が不在となったにもかかわらず許可申請書の補正をせず、本来であれば受けられない電気工事業(特定)の更新許可を受けた。 3 軽微でない工事の無許可での請負(法第3条違反) 電気工事業について、令和5年10月1日の廃業日以降許可を受けていない状態にもかかわらず、軽微でない工事を請け負った。
2026年3月2日
令和6年6月20日、東京都杉並区内の(仮称)上荻1丁目鉄骨造解体工事において、3階屋根で波板の溶断作業を行っていたところ、天井の一部であったコンクリート塊が不意に落下し、1階で作業を行っていた労働者に激突するという災害が発生した。 これにより、ウチダ建設工業株式会社及び同社代表取締役は、労働安全衛生法第21条第2項及び第61条第2項違反により東京簡易裁判所から各々罰金200,000円の判決を受け、令和7年11月18日に当該判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2026年2月16日
ドラグ・ショベルに係る特定自主検査記録表の改ざんが行われた。 これにより、株式会社飯髙ブロック工業及び同社代表取締役は労働安全衛生法第45条第2項違反により東京簡易裁判所から各々罰金200,000円の判決を受け、令和7年7月9日に当該判決が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2025年8月25日
令和6年2月27日、当時の日興サービス株式会社取締役が本社工場内において労働者に対しフォークリフトをその主たる用途以外の用途に使用させ、危険を防止するため必要な措置を講じなかった。これにより、同社及び当該取締役は労働安全衛生法第20条違反によりさいたま簡易裁判所から各々罰金200,000円の判決を受け、令和7年3月15日に当該判決が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2025年8月19日
有限会社吉川設備工業の役員が刑法第208条の罪により罰金の刑に処せられた。これにより、同社は建設業法第8条第12号(役員等のうちに第8号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当することとなった。このことは、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消事由に該当する。
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