行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社髙木管鉄工業」と記載された許可取消

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

許可取消

Law

建設業法

Authority

埼玉県

Action date

2026年5月11日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

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出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
埼玉県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?company=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E9%AB%99%E6%9C%A8%E7%AE%A1%E9%89%84%E5%B7%A5%E6%A5%AD&limit=10

処分概要

企業名
株式会社髙木管鉄工業
根拠法令
処分種別
処分日
2026年5月11日
処分庁
埼玉県

違反内容

営業所の所在地が確認できない旨の公告を行ったが、公告後30日を経過しても申出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
埼玉県川口市西青木2丁目14番26号
代表者
髙木 治美
許可・登録番号
埼玉県知事許可(般-3)第14637号
許可業種
管工事業
根拠条文
建設業法第29条の2第1項
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。

Research index

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