行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「藤間工務所」と記載された許可取消

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表資料には「藤間工務所」と記載されていますが、どの法人番号の法人を指すかは確認できていません。重要な判断では原文と法人番号・所在地をご確認ください。

Action type

許可取消

Law

建設業法

Authority

埼玉県

Action date

2026年5月11日

対象法人を特定できていません

公表資料には「藤間工務所」と記載されていますが、どの法人番号の法人を指すかは確認できていません。重要な判断では原文と法人番号・所在地をご確認ください。

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この画面では、公表資料に記載された名称と処分内容を確認できますが、この記録がどの法人番号の法人を指すかは断定できません。企業名だけで同名法人の処分と判断しないでください。

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/api/v1/enforcements?company=%E8%97%A4%E9%96%93%E5%B7%A5%E5%8B%99%E6%89%80&limit=10

処分概要

企業名
藤間工務所
根拠法令
処分種別
処分日
2026年5月11日
処分庁
埼玉県

違反内容

営業所の所在地が確認できない旨の公告を行ったが、公告後30日を経過しても申出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
埼玉県深谷市新井1096番地2
代表者
藤間 晴夫
許可・登録番号
埼玉県知事許可(般-3)第74499号
許可業種
大工
根拠条文
建設業法第29条の2第1項

原文・出典

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