行政処分レコード / Enforcement record

株式会社シンエイに対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

埼玉県

Action date

2026年3月3日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
埼玉県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2026年3月3日
処分庁
埼玉県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
埼玉県さいたま市北区
業種
建設業
代表者
新井 清太
法人番号
8030001004097
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違反内容

1 廃業の届出の遅延(法第12条第五号違反) 廃業したときは30日以内に届け出なければならないところ、電気工事業(特定)を令和5年10月1日に廃業したにもかかわらず、2年以上経過した令和7年11月20日にその旨を届け出た。 2 更新許可申請の不備(法第5条第五号・第六号違反) 許可申請書の記載事項として定められている専任技術者(現営業所技術者)の氏名(第五号)及び許可を受けようとする建設業(第六号)について、令和5年9月12日の更新許可申請後、同年11月10日の更新許可までの間に電気工事業(特定)の専任技術者が不在となったにもかかわらず許可申請書の補正をせず、本来であれば受けられない電気工事業(特定)の更新許可を受けた。 3 軽微でない工事の無許可での請負(法第3条違反) 電気工事業について、令和5年10月1日の廃業日以降許可を受けていない状態にもかかわらず、軽微でない工事を請け負った。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
埼玉県さいたま市北区本郷町260番地
代表者
新井 清太
許可・登録番号
埼玉県知事許可(般-5)第10386号
許可業種
土木、建築、管工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項
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