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行政処分・公表記録データベース

官公庁の公表記録を企業名・法令・措置分類・公表機関で検索できます。措置命令や業務停止などの行政処分に加え、勧告・送検公表・注意喚起も含まれます。各記録の分類と公表原文を確認してください。

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約136 件の公表案件(4 / 7 ページ)

処分日:2024年3月17日

公表日:未確認

株式会社コンシェルジュ

株式会社コンシェルジュの営業所の所在地が確知できないため、建設業法第29条の2条第1項に基づき令和6年2月16日付け兵庫県公報で公告したが、公告の日から30日を経過した令和6年3月17日になっても当該建設業者から申出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

処分日:2024年3月15日

公表日:未確認

株式会社大功組

株式会社大功組は、兵庫県加東市が発注した「庁舎改修工事」及び「上水道事業老朽管更新工事」に関して、同社元代表役員1名が令和5年7月20日神戸地方裁判所において、公契約関係競売等妨害罪により懲役1年6月、執行猶予3年の判決が言い渡され、同年8月4日に刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。

処分日:2024年1月31日

公表日:未確認

OK建装

OK建装は、神戸市内において、建設業の許可を持たずに軽微な工事の基準額を超過した請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第2項第2号及びの同法同条第3項に該当する。

処分日:2023年12月20日

公表日:未確認

株式会社井寄不動産

令和5年9月4日付けで法第65条第2項に基づく監督処分(令和5年9月25日から令和5年10月9日までの15日間の業務停止)を受けたが、この処分に違反して、当該期間中にインターネット上に広告を掲載していた(法第66条第1項第9号後段該当)。 上記の事実につき、令和5年9月29日付けで法第72条第1項に基づく報告命令に従わなかった(法第72条第1項違反)。上記の業務停止命令処分は、計4回にわたり、法72条第1項に基づく報告命令に従わなかったことが、その原因の事実であり、さらに同様の違反を繰り返したことは、特に情状が重い(法第66条第1項第9号前段該当)。

処分日:2023年12月5日

公表日:未確認

JEI-HOUSE

唯一の専任の宅地建物取引士が退職してから、専任の宅地建物取引士を2週間以内に設置しなかったことは、法第31条の3第1項及び第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。 また、専任の宅地建物取引士が不在の期間中の建物賃貸借契約の媒介時に、賃貸借契約書中、宅地建物取引士の資格ある者が記名を行わなかったことは、法第37条第3項に違反しており、法第65条第1項に該当する。

処分日:2023年9月11日

公表日:未確認

株式会社マルカワ建設

株式会社マルカワ建設及びその従業員1名は、その業務に関し、労働安全衛生法違反により、神戸簡易裁判所において、法人は罰金20万円、従業員は罰金10万円の判決を受け、法人は令和5年5月24日、従業員は令和5年5月31日にそれぞれ刑が確定している。このことは、建設業法28条第1項第3号に該当する。

処分日:2023年9月4日

公表日:未確認

株式会社井寄不動産

被処分者の専任取引士の設置状況等に関して、令和5年2月から同年6月までの間に、計4回にわたり、法第72条第1項の規定に基づく報告のための来庁を求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告命令に従わなかった。 このことは、法第72条第1項の規定に違反しており、法第65条第2項第4号の規定に該当する。

処分日:2023年7月18日

公表日:未確認

有限会社加陽

土地売買契約の媒介において、依頼者である買主に媒介契約書を交付しなかった。このことは、法第34条の2第1項の規定に違反する。 また、土地売買契約の媒介において、依頼者である買主に重要事項説明書を交付しなかった。このことは、法第35条第1項の規定に違反する。

処分日:2023年5月30日

公表日:未確認

誠工株式会社

誠工株式会社の役員は、令和2年9月15日に神戸簡易裁判所において、傷害罪により罰金30万円の判決を受け、同年10月2日にその刑が確定した。上記の事実にもかかわらず、令和3年4月9日付の同許可の更新及び業種追加申請において、同社およびその役員が欠格要件に該当しないとする虚偽の書類を提出し、同年4月27日付けで許可を受けた。このことは建設業法29条第1項第2号及び第7号に該当する。

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