行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社大和興業」と記載された許可取消

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

許可取消

Law

建設業法

Authority

兵庫県

Action date

2023年1月31日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

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処分概要

企業名
株式会社大和興業
根拠法令
処分種別
処分日
2023年1月31日
処分庁
兵庫県

違反内容

株式会社大和興業の役員は、刑法(傷害罪)違反により罰金20万円の刑が確定した。このことは、建設業法第8条第8号が定める欠格要件に該当するため、建設業法第29条第1項第2号に規定する許可の取消し事由に該当する。さらに、同法人は建設業法第8条第8号に該当するにもかかわらず、令和3年8月25日に西宮土木事務所に提出した建設業許可申請において、様式第6号「誓約書」において欠格要件に該当しないことを誓約し、様式第7号別紙「常勤役員等の略歴書」において賞罰の内容をなしと記載したことにより、不正の手段により許可を受けた。このことは、建設業法第29条第1項第7号に規定する許可の取消し事由に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
兵庫県尼崎市中在家町3丁目455番
代表者
村上壮太
許可・登録番号
兵庫県知事(般-3)第220116号
許可業種
土木工事業、管工事業、舗装工事業
根拠条文
建設業法第29条第1項第2号、同条同項第7号(同法第8条第8号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。