Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
125件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
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/api/v1/enforcements?authority=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C&limit=10Related public records
125 件の処分事例(3 / 7 ページ)
2024年6月17日
株式会社峯神ト-タルテクノ及びその従業員1名は、その業務に関し、労働安全衛生法違反により、千葉簡易裁判所において、それぞれ罰金20万円の判決を受け、令和5年2月17日にその刑が確定している。このことは建設業法28条第1項第3号に該当する。
2024年5月28日
2024年4月8日
2024年3月25日
仲介を行った賃貸物件に関し、借主から媒介報酬の限度額を受領したにもかかわらず、別途、貸主に対して広告費用の明細を示さず、広告料の名目で費用を徴収した。このことは、法第46条第2項の規定に違反する。
2024年3月17日
株式会社コンシェルジュの営業所の所在地が確知できないため、建設業法第29条の2条第1項に基づき令和6年2月16日付け兵庫県公報で公告したが、公告の日から30日を経過した令和6年3月17日になっても当該建設業者から申出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
2023年12月20日
2023年12月20日
令和5年9月4日付けで法第65条第2項に基づく監督処分(令和5年9月25日から令和5年10月9日までの15日間の業務停止)を受けたが、この処分に違反して、当該期間中にインターネット上に広告を掲載していた(法第66条第1項第9号後段該当)。 上記の事実につき、令和5年9月29日付けで法第72条第1項に基づく報告命令に従わなかった(法第72条第1項違反)。上記の業務停止命令処分は、計4回にわたり、法72条第1項に基づく報告命令に従わなかったことが、その原因の事実であり、さらに同様の違反を繰り返したことは、特に情状が重い(法第66条第1項第9号前段該当)。
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