行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社コンシェルジュ」と記載された許可取消

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

許可取消

Law

建設業法

Authority

兵庫県

Action date

2024年3月17日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

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処分概要

企業名
株式会社コンシェルジュ
根拠法令
処分種別
処分日
2024年3月17日
処分庁
兵庫県

違反内容

株式会社コンシェルジュの営業所の所在地が確知できないため、建設業法第29条の2条第1項に基づき令和6年2月16日付け兵庫県公報で公告したが、公告の日から30日を経過した令和6年3月17日になっても当該建設業者から申出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
兵庫県姫路市安田4-35
代表者
南書
許可・登録番号
兵庫県知事(般・特-2)第461362号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、し、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、造園工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第29条の2第1項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。