行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「株式会社クリーンシステム平内」と記載された行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2022年9月9日
現在のページ: 行政処分レコード
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出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 未確認(公表資料の記載名として掲載)
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/5/16 21:36 JST
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違反内容
令和4年6月9日及び10日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、速やかに必要な措置を講じるとともに、改善を要する事項が発生した原因(背後要因を含む。)を究明し、再発防止のために必要な改善措置を講ずることを指示する。 講じた措置については、令和4年10月11日までに報告されたい。 なお、改善を要する事項のうち、過去に改善勧告を受けたにもかかわらず、再び不適切な状況が確認された事項も含まれているため、これを重く受け止め、今後継続して適切な状況が維持されるよう改善措置を講じられたい。 記 1.索道係員に対する教育の年間計画が定められておらず、定期的に教育が実施されていなかった。また、一部の索道係員(臨時社員を含む)に対し、救助訓練を実施していなかった。 2.起点停留場運転室及び終点停留場監視室に設置の保安通信設備について、従来のインターフォンから無線に変更されているが、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第38条の規定により準用する同法第12条第2項に基づく索道施設変更届出が行われていなかった。 3.中間停留場に設置された非常停止押ボタンスイッチのボタン部分が損傷していた。 4.索道施設に係る受配電設備の定期検査について、平内町が他の施設の受配電設備を含め外注しているが、索道事業者として自ら検査結果を確認した上で、技術上の基準への適合性判定を行っていなかった。 5.索道施設整備細則及び索道施設運転取扱い細則と実態とが相違していた。 ①索道施設整備細則と検査記録簿に示されている検査項目が相違 ②索道施設運転取扱い細則と索道係員の配置や救助体制が相違 6.夏季の下り線乗車について、山頂停留場の乗り場に、索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第32条に規定する旅客が遵守すべき事項の掲示が行われていなかった。 【東北運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 青森県東津軽郡平内町
- 根拠条文
- 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令
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