1. 2025年4月22日 送検・公表
| 根拠法令 | 労働安全衛生法 |
|---|---|
| 概要 | に作業を行わせたもの 日以上の休業を要する労働災害につい て、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報 告書を提出したもの あおりのある貨物自動車の最高1.8mの高 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/roudou-anzen-eiseiho-da-guan-gui-gong-ye-20250422 |
行政処分レコード / Enforcement record
このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。
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指示
Law
建設業法
Authority
東北地方整備局
Action date
2026年2月17日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | 大館桂工業株式会社 | 法人番号 | 4410001005936 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 1件 |
| 処分日 | 2026年2月17日 | 処分庁 | 東北地方整備局 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 原文アーカイブまたはビューアURLを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | 大館桂工業株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 4410001005936 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 中田峻 |
| 所在地 | 秋田県秋田県大館市御成町3-7-17 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業 / 資本金: - |
| 対象法人名 | 大館桂工業株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 東北地方整備局 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2026年2月17日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 対象業者は、一次下請として請け負った秋田県内の設備解体工事現場において、令和4年5月27日に自社の労働者が脚立から転落し、右足踵を骨折したにもかかわらず、元請負人の求めに応じ、自社の倉庫内で負傷した旨の虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を大館労働基準監督署に提出した。 この件について、対象業者及び関与した社員が、令和7年6月6日付けで大館簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2065 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/d7bda5c3d2a6xnmk |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年4月26日 05:00 / 証跡確認: 2026年4月26日 05:00 / アーカイブ取得: 2026年6月12日 09:31 |
| 事業場住所 | 秋田県秋田県大館市御成町3-7-17 |
|---|---|
| 代表者 | 中田峻 |
| 許可・登録番号 | 021271 |
| 許可業種 | 一般)建、大工工事業、とび・土工工事業、屋根工事業、板金工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、消特定)土、電気工事業、管工事業、電気通信工事業、水道施設工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項第3号 |
| 処分の原因 | 対象業者は、一次下請として請け負った秋田県内の設備解体工事現場において、令和4年5月27日に自社の労働者が脚立から転落し、右足踵を骨折したにもかかわらず、元請負人の求めに応じ、自社の倉庫内で負傷した旨の虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を大館労働基準監督署に提出した。 この件について、対象業者及び関与した社員が、令和7年6月6日付けで大館簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2065 |
| 根拠法令 | 労働安全衛生法 |
|---|---|
| 概要 | に作業を行わせたもの 日以上の休業を要する労働災害につい て、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報 告書を提出したもの あおりのある貨物自動車の最高1.8mの高 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/roudou-anzen-eiseiho-da-guan-gui-gong-ye-20250422 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
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/api/v1/enforcements?corporate_number=4410001005936&limit=10この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
対象業者は、一次下請として請け負った秋田県内の設備解体工事現場において、令和4年5月27日に自社の労働者が脚立から転落し、右足踵を骨折したにもかかわらず、元請負人の求めに応じ、自社の倉庫内で負傷した旨の虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を大館労働基準監督署に提出した。 この件について、対象業者及び関与した社員が、令和7年6月6日付けで大館簡易裁判所から労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
Research index
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