Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分あり指名停止あり(停止期間終了)法人基礎情報あり

大館桂工業株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

行政処分・行政上の対応
1件
指名停止・入札参加停止
5件
直近の公表記録
2026年2月17日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
大館桂工業株式会社
法人番号
4410001005936
代表者
中田峻他の法人を見る ↗
本店所在地
秋田県大館市御成町3丁目7番17号
業種
建設業

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 5件
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

東北防衛局

措置年月日
2025年9月18日
停止期間
2025年9月18日〜2025年10月17日
理由
詐欺・虚偽上記のことは、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第15号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、指名停止措置を行うものである。参考「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2(抜粋)措置要件期間(不正又は不誠実な行為)15付表第1及び前各号に掲げる場合のほ当該認定をした日からか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、1月以上9月以内工事請負契約等の相手方として不適当であると認められるとき。--1of1--
根拠規程
工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

措置年月日
2025年9月16日
停止期間
2025年9月16日〜2025年10月15日
理由
詐欺・虚偽4の事実は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係る指 名停止等措置要綱(平成 15 年 10 月機構規程第 83 号)
根拠規程
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2025年9月12日
停止期間
2025年9月12日〜2025年10月11日
理由
詐欺・虚偽令和4年5月27日、下請として入場した秋田県鹿角市の解体工事現場で、脚立を使用しダクトの解体作業をしていたところ、脚立から転落する災害が発生したことについて、当該業者の現場代理人ほか2名は、元請事業者である株式会社石川組の現場代理人と共謀して虚偽の内容の労働者死傷病報告書を大館労働基準監督署に提出した。このことにより、令和7年4月21日に労働安全衛生法違反の疑いで書類送検され、同年6月24日、当該業者に対し罰金20万円、現場代理人ほか2名に対し罰金10万円の判決が確定した。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

環境省

措置年月日
2025年9月8日
停止期間
2025年9月8日〜2025年10月7日
理由
詐欺・虚偽「工事請負契約等に係る指名停止等 令和4年5月27日、下請として入場した秋田県鹿角市の解体工事現場で、脚立を使用しダクト の解体作業をしていたところ、脚立から転落する災害が発生したことについて、大館桂工業株 式会社の現場代理人ほか2名は、元請事業者である株式会社石川組の現場代理人と共謀して 虚偽の内容の労働者死傷病報告書を大館労働基準監督署に提出した。このことにより、令和7 年4月21日に労働安全衛生法違反の疑いで書類送検され、同年6月24日、大館桂工業株式会 社に対し罰金20万円、現場代理人ほか2名に対し罰金10万円の判決が確定した。 このことが「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(平成13年1月6日付環境会第9号大 臣官房会計課長通知)」別表第2第16号に該当するため、当該業者に対し指名停止を行うもの。
根拠規程
別表第2第16号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止

国土交通省国土地理院

措置年月日
2025年8月18日
停止期間
2025年8月18日〜2025年9月17日
理由
詐欺・虚偽物品・役務の有資格登録業者である大館桂工業株式会社の上記案件に係る行為は、「国 土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29 日付け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る指名停止等の 措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第15号(不正又は不誠実な 行為)に該当するものである。
根拠規程
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第2第15号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし

法令別内訳

処分種別別内訳

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