期間終了指名停止

大館桂工業株式会社

国土交通省国土地理院による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
国土交通省国土地理院
公表データソース
国土交通省国土地理院 指名停止情報
措置日
2025年8月18日
措置期間
2025年8月18日から2025年9月17日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
物品・役務の有資格登録業者である大館桂工業株式会社の上記案件に係る行為は、「国 土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29 日付け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る指名停止等の 措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第15号(不正又は不誠実な 行為)に該当するものである。
根拠規程
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第2第15号
対象法人所在地
秋田県大館市御成町3-7-17
法人番号
4410001005936

公表された事案の概要

令和4年5月27日、下請として入場した秋田県鹿角市の解体工事現場で、脚立を使用し ダクトの解体作業をしていたところ、脚立から転落する災害が発生したことについて、大館桂 工業株式会社の現場代理人ほか2名は、元請事業者である株式会社石川組の現場代理人 と共謀して虚偽の内容の労働者死傷病報告書を大館労働基準監督署に提出した。このこと により、令和7年4月21日に労働安全衛生法違反の疑いで書類送検され、令和7年6月24 日、大館桂工業株式会社に対し罰金20万円、現場代理人ほか2名に対し罰金10万円の判 決が確定した。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。