- 措置年月日
- 2025年9月8日
- 停止期間
- 2025年9月8日〜2025年10月7日
- 理由
- 詐欺・虚偽「工事請負契約等に係る指名停止等
令和4年5月27日、下請として入場した秋田県鹿角市の解体工事現場で、脚立を使用しダクト
の解体作業をしていたところ、脚立から転落する災害が発生したことについて、大館桂工業株
式会社の現場代理人ほか2名は、元請事業者である株式会社石川組の現場代理人と共謀して
虚偽の内容の労働者死傷病報告書を大館労働基準監督署に提出した。このことにより、令和7
年4月21日に労働安全衛生法違反の疑いで書類送検され、同年6月24日、大館桂工業株式会
社に対し罰金20万円、現場代理人ほか2名に対し罰金10万円の判決が確定した。
このことが「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(平成13年1月6日付環境会第9号大
臣官房会計課長通知)」別表第2第16号に該当するため、当該業者に対し指名停止を行うもの。
- 根拠規程
- 「工事請負契約等に係る指名停止等
令和4年5月27日、下請として入場した秋田県鹿角市の解体工事現場で、脚立を使用しダクト
の解体作業をしていたところ、脚立から転落する災害が発生したことについて、大館桂工業株
式会社の現場代理人ほか2名は、元請事業者である株式会社石川組の現場代理人と共謀して
虚偽の内容の労働者死傷病報告書を大館労働基準監督署に提出した。このことにより、令和7
年4月21日に労働安全衛生法違反の疑いで書類送検され、同年6月24日、大館桂工業株式会
社に対し罰金20万円、現場代理人ほか2名に対し罰金10万円の判決が確定した。
このことが「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(平成13年1月6日付環境会第9号大
臣官房会計課長通知)」 / 別表第2第16号