2025年8月7日〜2025年8月20日
安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故
Public procurement debarment
官公庁が公表した契約・調達上の停止措置です。行政処分とは分けて収録し、 措置期間、理由、現在の有効状態、公式原文を確認できます。
Records
3,705件
2025年8月7日〜2025年8月20日
安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故
2025年8月7日〜2026年8月6日
競売入札妨害又は談合行為(本市契約以外の契約)
2025年8月6日〜2025年10月5日
当該業者は、令和7年3月31日付けで大阪府知事より、以下の事由を原因として、建設業法第28条第5項に基づく営業停止処分(22日間)を受けた。 (1)施工体制台帳等の不作成等 当該業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、その請け負った建設工事を、株式会社渡辺塗装に直接請け負わせていたにもかかわらず、株式会社ケイテックに直接請け負わせたとする虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 (2)一括下請負 当該業者は、本件工事において、(1)のとおり、真実の施工体制台帳等を作成しないなど、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社渡辺塗装に請け負わせた。
2025年8月6日〜2025年10月5日
当該業者は、令和7年3月31日付けで大阪府知事より以下の事由を原因として建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分(22日間)を受けた。 (1)監理技術者の不設置 当該業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、株式会社ケイテックとその請負代金が政令で定める金額を超える下請契約を締結しているため、少なくとも当該下請契約の契約日から監理技術者を配置すべきところ、「1級建築施工管理技士」の資格を有せず、及び監理技術者資格者証の交付を受けていないため、監理技術者としての資格要件を満たさないA氏を同日から同資格の合格発表日の前日まで及び同日から同資格に係る監理技術者資格者証の交付を受ける日の前日までの間、建設業法第26条第2項及び第5項の規定に違反して、工事現場に専任の主任技術者として配置した。 (2)施工体制台帳等の不作成等 当該業者は、本件工事において、その請け負った建設工事を、株式会社ケイテックに直接請け負わせていたにもかかわらず、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、その請け負った建設工事を株式会社ケイテックには直接請け負わせてないとする虚偽の施工体制台帳及び施工体系図を作成した。 (3)一括下請負 当該業者は、本件工事において、(1)のとおり、適格な監理技術者を配置しないなど、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。
2025年8月6日〜2025年9月5日
当該業者は、施工管理技術検定試験及び監理技術者資格者証に係る実務経験において不正を行い、実務経験を充足しない者(以下「不適格者」)が資格を取得していたことが判明したため、令和6年8月23日に国土交通大臣より技術検定の合格取消が行われた。 当該取消を受け、建設業法第31条に基づく報告を徴収した結果、不適格者を営業所の専任技術者として配置していたほか、不適格者を工事現場に主任技術者として配置していたことが確認された。 これらのことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年1月31日付けで近畿地方整備局長より監督処分(指示処分及び22日間の営業停止処分)を受けた。
2025年8月6日〜2025年10月5日
当該業者は、令和7年1月31日、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していたことが、同法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(営業停止22日間)を受けた。
2025年8月6日〜2025年9月5日
当該業者の会長らは、令和2年9月から令和5年8月までの3年間、計約1億8600万円の所得を隠し、法人税など約4700万円を脱税したとして、令和7年4月30日、奈良地方検察庁から法人税法違反で在宅起訴された。
2025年8月6日〜2025年10月5日
令和7年7月24日に行われた、国立大学法人豊橋技術科学大学発注の「豊橋技術科学大学A1棟1階便所改修工事」の一般競争入札において、株式会社BrainForestの入札価格が調査基準価格を下回っていたため、低入札価格調査を行っていたところ、同社から、入札価格の積算に過失があったことを理由に辞退の申し出があり、同工事の入札手続きに遅延を及ぼすこととなった。
2025年8月6日〜2026年1月5日
当該業者は、令和7年3月31日付けで大阪府知事より以下の監督処分を受けた。 (1)当該業者は、大阪市発注の3件の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置すべきA氏を主任技術者の配置に専任を要する本件工事の工事現場に非専任の主任技術者として配置した。 また、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、「工事経歴書」に本件工事うち2件の工事の工事現場に配置した主任技術者をA氏と記載すべきところ、B氏と記載をし、さらに、株式会社ケイテックから請け負った当該工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社タケムラに請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、当該工事を施工したとして当該工事の金額が鋼構造物工事の完成工事高に含まれるとする記載をした。 これらのことが建設業法第28条第1項及び第4項に該当するとして、大阪府より指示処分を受けた。 (2)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置すべきA氏を主任技術者の配置に専任を要する本件工事の工事現場に非専任の主任技術者として配置する(加えて、他社の現場代理人でもあった)など適格な主任技術者を配置せず、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社タケムラに請け負わせた。 また、当該業者は、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、A氏が他社の工事の現場代理人となっていたにもかかわらず、同氏を「技術職員名簿」に記載をした。これにより得た経営事項審査結果を大阪市等に提出し、大阪市等がその結果を建築一式工事に係る資格審査に用いた。 これらのことが建設業法第28条第3項及び第5項に該当するとして、大阪府より25日間の営業停止処分を受けた。
2025年8月6日〜2025年8月26日
当該業者は、施工管理技術検定試験及び監理技術者資格者証に係る実務経験において不正を行い、実務経験を充足しない者(以下「不適格者」)が資格を取得していたことが判明したため、令和6年8月23日に国土交通大臣より技術検定の合格取消が行われた。 当該取消を受け、建設業法第31条に基づく報告を徴収した結果、不適格者を営業所の専任技術者として配置していたほか、不適格者を工事現場に主任技術者として配置していたことが確認された。 これらのことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年1月31日付けで近畿地方整備局長より監督処分(指示処分及び22日間の営業停止処分)を受けた。
2025年8月6日〜2025年10月5日
当該業者は、令和7年1月31日、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していたことが、同法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局長より監督処分(営業停止22日間)を受けた。
2025年8月6日〜2025年11月5日
当該業者は、令和7年3月31日付けで大阪府知事より以下の監督処分を受けた。 (1)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を専任の主任技術者として配置したことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、大阪府より指示処分を受けた。 (2)当該業者は、大阪市発注のA工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社渡辺塗装から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、大阪市発注のB工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社渡辺塗装から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。さらに、B工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたC氏を専任の主任技術者として配置するなど適格な主任技術者を配置しないなど(また、C氏は工期の後半には他の工事現場の現場代理人でもあった)、建設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。 以上のことが建設業法第28条第3項に該当するとして、大阪府より22日間の営業停止処分を受けた。
2025年8月6日〜2025年10月5日
当該業者は、令和7年3月31日付けで大阪府知事より、以下の事由を原因として建設業法第28条第3項及び第5項の規定に基づく営業停止処分(22日間)を受けた。 (1)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社A・S・Pから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 (2)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社東技コーポレーションから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 (3)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、株式会社トーワ技研工業から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。
2025年8月6日〜2026年1月5日
当該業者は、令和7年4月1日付けで、大阪府知事より以下の監督処分を受けた。 (1)当該業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定 に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を専任の主任技術者として配置した。 また、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、A氏が他社に雇用されて他の工事現場の現場代理人となっていたにもかかわらず、同氏を「技術職員名簿」に記載をした。 以上のことが建設業法第28条第1項柱書及び第2号に該当するとして、大阪府より指示処分を受けた。 (2)当該業者は、大阪市発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を建築工事業の資格なく左官工事等の資格で専任の主任技術者として配置する(加えて同氏は他社の現場代理人となっている。)など適格な主任技術者を配置せず、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括して株式会社ケイテックに請け負わせた。 また、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、株式会社トーワ技研工業から請け負った本件工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社ケイテックに請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、「工事経歴書」に、当該工事を施工したとして当該工事の金額が建築一式工事の完成工事高に含まれるとする記載をした。これにより得た経営事項審査結果を大阪市に提出し、大阪市がその結果を建築一式工事に係る資格審査に用いた。 以上のことが建設業法第28条第3項に該当するとして、大阪府より25日間の営業停止処分を受けた。
2025年8月1日〜2025年10月31日
大分市が発注した業務委託の指名競争入札において、元大分市議会議員から未 公表の予定価格の情報を入手し、公正な入札を妨害したとして、代表取締役が令 和7年6月17日に公契約関係競売入札妨害容疑で大分県警に逮捕され、令和7 年7月8日に大分地方検察庁に起訴されたため。 別表第2の11 不正又は不誠実な行為
2025年7月31日〜2025年10月30日
上記有資格者の元代表取締役及び社員は、秋田県が発注した道路補修工事及び道路・河川維持管理業務委託を巡り、同県職員に対し自社が下請けとして受注できるようにした見返りに現金を渡したとして、令和7年4月26日、秋田県警察に贈賄の容疑で逮捕された。
2025年7月31日〜2025年10月30日
贈賄(付表第2第3号ア)
2025年7月30日〜2025年9月29日
当該業者らは、施工管理技術検定試験に係る実務経験において不正を行い、実務経験を 充足しない者(以下「不適格者」)が資格を取得し、当該不適格者を営業所の専任技術者と して配置していたほか、工事現場に主任技術者等として配置していた。 このことが、建設業法第 28 条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年2 月4日、建設業許可部局の近畿地方整備局長より監督処分(指示処分及び 22 日間の営業停 止処分)を受けた。
2025年7月30日〜2025年10月29日
当該業者らは、施工管理技術検定試験に係る実務経験において不正を行い、実務経験を 充足しない者(以下「不適格者」)が資格を取得し、当該不適格者を営業所の専任技術者と して配置していたほか、工事現場に主任技術者等として配置していた。 このことが、建設業法第 28 条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年2 月4日、建設業許可部局の近畿地方整備局長より監督処分(指示処分及び 22 日間の営業停 止処分)を受けた。
2025年7月30日〜2025年10月29日
当該業者は、建設業法第7条第2号及び第 15 条第2号の規定に違反して、資格要件を満 たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。また、建設業法第 26 条第1項の規 定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。 これらのことが、建設業法第 28 条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7 年1月 31 日付けで建設業許可部局である近畿地方整備局長より監督処分(指示処分及び 22 日間の営業停止処分)を受けた。