期間終了指名停止

パナソニックEWエンジニアリング(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2025年8月6日
措置期間
2025年8月6日から2025年9月5日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
当該業者は、施工管理技術検定試験及び監理技術者資格者証に係る実務経験において不正を行い、実務経験を充足しない者(以下「不適格者」)が資格を取得していたことが判明したため、令和6年8月23日に国土交通大臣より技術検定の合格取消が行われた。 当該取消を受け、建設業法第31条に基づく報告を徴収した結果、不適格者を営業所の専任技術者として配置していたほか、不適格者を工事現場に主任技術者として配置していたことが確認された。 これらのことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年1月31日付けで近畿地方整備局長より監督処分(指示処分及び22日間の営業停止処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
3120001089786

公表された事案の概要

当該業者は、施工管理技術検定試験及び監理技術者資格者証に係る実務経験において不正を行い、実務経験を充足しない者(以下「不適格者」)が資格を取得していたことが判明したため、令和6年8月23日に国土交通大臣より技術検定の合格取消が行われた。 当該取消を受け、建設業法第31条に基づく報告を徴収した結果、不適格者を営業所の専任技術者として配置していたほか、不適格者を工事現場に主任技術者として配置していたことが確認された。 これらのことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和7年1月31日付けで近畿地方整備局長より監督処分(指示処分及び22日間の営業停止処分)を受けた。

公式資料

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